○大仙市委託業務に係る公募型指名競争入札実施要綱
平成20年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する測量業務、調査業務及び設計業務に係る公募型指名競争入札の実施に関し、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)及び大仙市建設工事等入札実施要綱(平成17年大仙市訓令第79号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 公募型指名競争入札の対象業務は、測量業務、調査業務並びに設計業務等標準積算基準書(秋田県建設交通部)及び秋田県農業農村整備事業設計積算要領(秋田県農林水産部)(以下「設計積算要領」という。)を適用する設計業務(以下「委託業務」という。)とする。
(入札参加資格要件)
第3条 前条に規定する委託業務の公募型指名競争入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 本市の指名停止期間中又は参加資格停止期間中でないこと。
(3) 銀行取引停止の事実がないこと。
(4) 業務ごとに定める選定基準を満たしていること。
(選定基準)
第4条 測量業務及び調査業務の入札に参加する者は、大仙市建設業者及び測量業者等級格付名簿の当該業務に登載されている者とする。
2 設計業務の入札に参加する者は、次に掲げる技術者を配置できる者とする。
(1) 管理技術者 技術士若しくはこれと同等の能力と経験を有する技術者又は当該部門のシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)の資格を有する者(以下これらを総称して「資格者」という。)
(2) 照査技術者 管理技術者として配置される資格者以外の資格者(設計積算要領を適用する業務にあっては、資格者又は農業土木技術管理士)。ただし、設計金額が300万円未満の業務については、その資格を問わない。
(入札参加者の公募)
第5条 市長は、公募型指名競争入札により委託業務を発注する場合は、設計額が500万円以上の業務については大仙市工事請負業者等選定審議委員会(以下「委員会」という。)の審議を、設計額が500万円未満の業務については大仙市工事請負業者等選定審議部会(以下「部会」という。)の審議を経て、入札に参加しようとする者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、大仙市ホームページへの掲載により行うこととし、必要に応じてその概要を新聞に掲載するものとする。
(周知事項)
第6条 市長は、前条の規定による公募をしようとするときは、次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 入札に付する委託業務名、委託場所及び委託期間
(2) 委託業務概要
(3) 入札予定時期
(4) 入札に参加する者に必要な要件
(5) 入札参加申込手続
(6) 指名通知
(7) 設計図書等を示す場所及び期間
(8) 設計図書等に対する質問及び回答
(9) 契約締結時期
(10) 問い合わせ先
(11) その他必要な事項
2 前項の書類の提出先は、総務部契約検査課とする。
(追加公募)
第8条 市長は、入札参加申込者が少数で競争性を確保することができないと認められる場合は、追加公募するものとする。
(入札参加申込書等の審査)
第9条 市長は、入札参加申込書及び添付資料等の審査により技術的適性が適当と認められ、かつ、第3条に定める資格要件を満たしていると認められる者を、委員会又は部会の審議を経て選定するものとする。
2 前項の選定に当たっては、指名基準数にこだわることなく、技術的適性等を評価された者の入札参加機会をできるだけ確保するものとする。
(指名通知等)
第10条 市長は、前条の規定により選定された者に対し、入札執行に必要な事項を付記し、指名通知するものとする。
(設計図書等の閲覧及び説明会)
第11条 設計図書等の閲覧は、大仙市設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成17年3月22日決裁)によるものとする。
2 現場説明会は、原則として行わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成20年度から平成22年度に限り、設計業務の入札に参加する者の選定基準は、大仙市建設業者及び測量業者等級格付名簿の測量業務A等級又はB等級に登載されている者とする。