○大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則
平成20年6月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例(平成20年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設(以下「直売等施設」という。)の利用期間は、通年とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、休業日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 直売等施設の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 農林水産物直売部門の利用時間 午前9時から午後7時まで
(2) 食材供給部門の利用時間 午前11時から午後7時まで
(3) 一般販売部門の利用時間 午前9時から午後7時まで
(4) 加工室等の利用時間 午前9時から午後7時まで
(1) 農林水産物等の販路拡大を目的としていること。
(2) 特産品の研究開発及び販売を目的としていること。
(3) 団体の責任者が選任されていること。
(利用許可の手続)
第5条 直売等施設を利用しようとする者は、利用する日の1週間前までに協和農林水産物直売・食材供給施設利用許可申請書(様式第2号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除を受けようとする場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は市の機関が利用するとき。
(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 直売等施設が、災害その他特別の理由により利用不能となったとき。
(2) 利用者が、災害その他特別の理由により利用不能となったとき。
(破損等の届出)
第8条 利用者は、直売等施設の施設、設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の登録の手続等)
第10条 指定管理者に直売等施設の管理及び運営を行わせる場合における第4条、第5条及び第8条の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「利用する日の1週間前までに協和農林水産物直売・食材供給施設利用許可申請書(様式第2号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない」とあるのは「指定管理者の定める利用許可申請の手続により、指定管理者に申請しなければならない」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「協和農林水産物直売・食材供給施設利用許可書(様式第3号)により」とあるのは「指定管理者の定めるところにより」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の直売等施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(協和町農林水産物直売及び食材供給施設管理運営規則の廃止)
2 協和町農林水産物直売及び食材供給施設管理運営規則(平成16年協和町規則第8号)は、廃止する。