○大仙市ものづくり産業育成修学資金貸与要綱

平成20年4月1日

告示第9―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市ものづくり産業育成修学資金貸与規則(平成20年大仙市規則第21号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学資金の貸与申請)

第2条 規則第3条に規定する修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年4月1日から4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 市内の開発校(規則第2条に規定する開発校をいう。以下同じ。)の高卒2年課程に在学する者であることを証する書面

(2) 世帯全部の住民票

(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市税の納税証明書

(4) 申請者及び申請者と生計を一にする者の所得に関する証明書

(5) 将来市内において、ものづくり産業に従事する意思を記載した書面

(6) 連帯保証人となる者の印鑑証明書

(7) その他市長が必要と認める資料

(連帯保証人)

第3条 申請者は、1人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、原則として市内に住所を有する満20歳以上の者でなければならない。

3 申請者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、遅滞なく新たな連帯保証人を立てなければならない。

(修学生の決定)

第4条 市長は、第2条の申請を受理したときは、必要な審査を行い修学資金貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により修学資金の貸与の可否を当該申請者に通知するものとする。

(契約書)

第5条 市長は、前条の規定により修学資金を貸与する旨の決定の通知をしたときは、その通知を受けた者及び連帯保証人と契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(修学資金の交付)

第6条 修学資金は、2箇月分を奇数月毎に当該月の末日までに交付する。ただし、1年目の4月分から7月分までは、7月末日までに交付する。

(借用証書の提出)

第7条 修学生(規則第5条に規定する修学生をいう。以下同じ。)及び連帯保証人は、開発校を修了したとき又は規則第5条の規定により契約を解除されたときは、直ちに貸与を受けた修学資金について借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(契約解除の通知)

第8条 市長は、規則第5条の規定により修学資金の契約を解除しようとするときは、修学資金貸与契約解除通知書(様式第5号)により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(返還の方法)

第9条 規則第7条の規定による修学資金の返還は、原則として半年賦又は年賦のいずれかの均等返還によるものとし、次の納期までに行うものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

(1) 半年賦返還による場合

 第1期 8月末日

 第2期 2月末日

(2) 年賦返還による場合 12月28日

(返還明細書の提出等)

第10条 規則第7条の規定により修学資金を返還する者は、返還開始又は返還期間の変更の理由が生じた日から起算して1箇月以内に修学資金返還明細書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者が、修学資金の返還の方法等を変更しようとするときは、修学資金返還方法等変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、修学資金返還方法等変更承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予申請)

第11条 修学生又は被貸与者(規則第7条に規定する被貸与者をいう。以下同じ。)は、規則第8条の規定による修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとするときは、修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還債務履行猶予申請があったときは、その内容を審査し、修学資金返還債務履行猶予決定(却下)通知書(様式第10号)により猶予の可否を通知するものとする。

(届出)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。

(7) 連帯保証人が市外に転出したとき。

(8) 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人の破産手続開始の決定等により連帯保証人が変更となるとき。

2 被貸与者は、開発校修了後から修学資金の返還の債務がなくなるまでの間に市外に転出し、かつ、市外の事業所に就職(再就職を含む。)したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度における第2条の規定の適用については、同条中「毎年4月1日から4月30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」とする。

(平成22年3月18日告示第169―2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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大仙市ものづくり産業育成修学資金貸与要綱

平成20年4月1日 告示第9号の1

(平成22年4月1日施行)