○大仙市ものづくり産業育成修学資金貸与要綱
平成20年4月1日
告示第9―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市ものづくり産業育成修学資金貸与規則(平成20年大仙市規則第21号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内の開発校(規則第2条に規定する開発校をいう。以下同じ。)の高卒2年課程に在学する者であることを証する書面
(2) 世帯全部の住民票
(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市税の納税証明書
(4) 申請者及び申請者と生計を一にする者の所得に関する証明書
(5) 将来市内において、ものづくり産業に従事する意思を記載した書面
(6) 連帯保証人となる者の印鑑証明書
(7) その他市長が必要と認める資料
(連帯保証人)
第3条 申請者は、1人の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、原則として市内に住所を有する満20歳以上の者でなければならない。
3 申請者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、遅滞なく新たな連帯保証人を立てなければならない。
(修学資金の交付)
第6条 修学資金は、2箇月分を奇数月毎に当該月の末日までに交付する。ただし、1年目の4月分から7月分までは、7月末日までに交付する。
(返還の方法)
第9条 規則第7条の規定による修学資金の返還は、原則として半年賦又は年賦のいずれかの均等返還によるものとし、次の納期までに行うものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
(1) 半年賦返還による場合
ア 第1期 8月末日
イ 第2期 2月末日
(2) 年賦返還による場合 12月28日
(届出)
第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。
(7) 連帯保証人が市外に転出したとき。
(8) 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人の破産手続開始の決定等により連帯保証人が変更となるとき。
2 被貸与者は、開発校修了後から修学資金の返還の債務がなくなるまでの間に市外に転出し、かつ、市外の事業所に就職(再就職を含む。)したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日告示第169―2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。