○大仙市男女共同参画推進条例施行規則

平成20年9月26日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市男女共同参画推進条例(平成20年大仙市条例第70号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 条例第16条に規定する大仙市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市男女共同参画推進条例施行規則

平成20年9月26日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年9月26日 規則第46号
令和3年4月1日 規則第27号