○大仙市督促手数料及び延滞金条例施行規則

平成19年6月29日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免の基準)

第2条 条例第6条に規定する「災害その他やむを得ない理由があると認める場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、納付しなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合とし、延滞金は免除するものとする。

(1) 納付義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合

(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族の疾病、負傷等により、生活が著しく困難となっている場合

(3) 納付義務者が失業し、又は事業を廃止し、若しくは休止した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(免除の手続)

第3条 前条の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は、承認の可否を決定し、その旨を延滞金免除承認通知書(様式第2号)又は延滞金免除不承認通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市督促手数料及び延滞金条例施行規則

平成19年6月29日 規則第77号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成19年6月29日 規則第77号