○大仙市督促手数料及び延滞金条例施行規則
平成19年6月29日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 納付義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合
(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族の疾病、負傷等により、生活が著しく困難となっている場合
(3) 納付義務者が失業し、又は事業を廃止し、若しくは休止した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。