○大仙市の債権の管理に関する条例施行規則
平成19年6月29日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市の債権の管理に関する条例(平成19年大仙市条例第56号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市の債権」とは、条例第2条に規定する市の債権をいう。
(年間徴収計画)
第3条 市長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、毎年度、市の債権に係る年間徴収計画を策定するものとする。
2 前項の年間徴収計画には、主な債権項目ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 目標収納率
(2) 前号の目標収納率達成のための具体的対応策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(台帳)
第4条 条例第5条に規定する台帳(以下「債権管理台帳」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。
2 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 市の債権の名称
(3) 市の債権の種類
(4) 市の債権の金額
(5) 市の債権の根拠法令等
(6) 市の債権の発生の原因及び年月日
(7) 履行期限
(8) 利率その他利息に関する事項
(9) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(10) 履行の状況
(11) 履行の遅滞に係る延滞金、損害賠償金その他の徴収金に関する事項
(12) 市の債権の管理に係る措置に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(納期限)
第5条 市の債権に係る納期限は、別に定めのあるものを除くほか、調定日の翌日から起算して1月を経過する日(当該1月を経過する日が市の指定金融機関の営業日でないときは、当該営業日でない日以後の直近の営業日)とする。ただし、特段の事情があるときは、この限りでない。
(教示)
第6条 納入通知書により納入の通知をする場合は、別に定めのあるものを除くほか、当該納入通知書に督促手数料、延滞金等に関する教示に係る事項を記載するものとする。
(債権放棄の手続)
第7条 条例第6条の規定による債権の放棄については、市長等の決定を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。