○大仙市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則
平成20年9月24日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例(平成20年大仙市条例第72号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第4条に規定する分担金の額は、10アール当たり6,000円に当該事業実施面積を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、納入通知書を送付するものとする。
(分担金の賦課期日及び納期限)
第4条 分担金の賦課期日は、当該事業における県の補助金交付決定のあった日とする。
2 分担金の納期限は、納入通知後、1月以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。