○大仙市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月24日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例(平成20年大仙市条例第72号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第4条に規定する分担金の額は、10アール当たり6,000円に当該事業実施面積を乗じて得た額とする。

(分担金の額の決定通知)

第3条 市長は、条例第4条に規定する分担金の額を決定したとき又は当該決定した額を変更したときは、大仙市担い手農地集積高度化促進事業分担金決定(変更決定)通知書(別記様式)により通知するものとする。

2 前項の場合において、納入通知書を送付するものとする。

(分担金の賦課期日及び納期限)

第4条 分担金の賦課期日は、当該事業における県の補助金交付決定のあった日とする。

2 分担金の納期限は、納入通知後、1月以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大仙市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則

平成20年9月24日 規則第43号

(平成20年9月24日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成20年9月24日 規則第43号