○大仙市共同墓地条例施行規則
平成20年9月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市共同墓地条例(平成20年大仙市条例第73号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格の特例)
第2条 条例第4条ただし書に規定する市長が特に認める者とは、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 以前本市に本籍を有していた者
(2) 将来市内に居住を希望する者
(3) 市内において死亡した者を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めるもの
(墓地使用許可証の交付)
第4条 市長は、使用を許可するときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(墓地の指定)
第5条 使用する墓地は、市長があらかじめ定める番号により指定するものとする。
(使用の制限)
第6条 条例第7条に規定する使用に関する制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が設置した境界杭を移動又は撤去すること。
(2) 植栽、囲障、上屋その他の工作物を設置すること。
(住所等の変更)
第8条 墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、住所、本籍又は氏名(以下「住所等」という。)を変更したときは、住所等変更届(様式第4号)に墓地使用許可証及び住民票の写し又は戸籍謄本若しくは抄本を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前使用者の墓地使用許可証
(2) 前使用者との関係を証明する書類
(3) 承継しようとする者の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し
2 市長は、前項に規定する承継の申請を許可するときは、新たに墓地使用許可証を交付するものとする。
(墓地台帳の作成)
第11条 市長は、墓地台帳(様式第7号)を作成し、墓地の使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(2) 墓地内の土地若しくは施設を損傷し、若しくは滅失する行為又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な市長の指示に反する行為をしないこと。
(届出の義務)
第13条 大仙市共同墓地の土地若しくは施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに、市長に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(大仙市強首共同墓地設置条例施行規則の廃止)
2 大仙市強首共同墓地設置条例施行規則(平成17年大仙市規則第223号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の大仙市強首共同墓地設置条例施行規則第5条の規定により交付された墓地使用許可証は、改正後の大仙市共同墓地条例施行規則第4条の規定により交付された墓地使用許可証とみなす。
附則(平成22年9月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。