○大仙市安全・安心まちづくり条例
平成20年9月24日
条例第74号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、災害及び交通事故から市民を守り、安全で安心な暮らしに配慮した環境の整備を行うまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)に関して基本理念を定め、市、市民、地域活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、必要な施策の基本的事項を定めることにより、安全・安心まちづくりを推進し、もって安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市 市議会、市長(消防団、交通指導隊及び防犯指導隊を含む。)その他の執行機関、公営企業管理者等をいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務、在学又は滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(3) 地域活動団体 自治会、防犯協会、青少年健全育成関係団体、交通安全関係団体、ボランティア団体、民間非営利組織その他地域的な共同活動を行う団体をいう。
(4) 事業者 市内において商業、工業その他の事業を営む者又は市の区域内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者で、市内において商業、工業その他事業を営むものをいう。
(基本理念)
第3条 安全・安心まちづくりは、自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという意識の下に、市、市民、地域活動団体及び事業者がそれぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら協働して行わなければならない。
2 安全・安心まちづくりは、市民、地域活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)による自主的な地域の安全を確保するための活動(以下「地域活動」という。)を基本とし、安全で安心な地域社会の形成に配慮した環境の整備が実施されるよう推進されなければならない。
3 安全・安心まちづくりは、犯罪及び災害から得た教訓も踏まえて行うものとし、市民等は、その教訓を日常生活に生かすとともに、その継承に努めなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得て、安全・安心まちづくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の規定により策定する施策に市民等の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、市民等の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、安全・安心まちづくりを推進するため、常に国、県その他防犯、防災、交通安全関係機関・団体との連携を図るものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりに必要な知識及び技術を積極的に習得するよう努めるとともに、常に安全・安心まちづくりに心がけるものとする。
2 市民は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物、工作物等から犯罪及び災害につながる事態が生じないよう適正な管理に努めるものとする。
3 市民は、市及び地域活動団体が実施する安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力するものとする。
(地域活動団体の役割)
第6条 地域活動団体は、基本理念にのっとり、地域における安全・安心まちづくりについて連帯意識を高め、各種活動の推進に努めるものとする。
2 地域活動団体は、市が実施する安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力するものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動の実施に当たっては、自らの安全確保に努めるとともに、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物、工作物等から犯罪及び災害につながる事態が生じないよう適正な管理に努めるものとする。
2 事業者は、その勤務する者に安全・安心まちづくりに必要な知識及び技術を習得させるよう努めるとともに、市が実施する安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力するものとする。
(児童等の安全確保及び健全育成の推進)
第8条 市は、児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)が健全に成長できるよう児童等を取り巻く生活環境の整備を図るとともに、市民等及び関係行政機関との相互連携の下に、その安全の確保及び健全育成に関する施策を計画的に実施するものとする。
2 市は、学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)並びに通学路等(児童等が通学、通園の用に供している道路及び日常的に利用している公園、広場等をいう。)の管理者、保護者、市民等及び関係行政機関と連携し、当該学校等及び当該通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(要援護者への配慮)
第9条 市は、高齢者、障がい者、乳幼児、外国人、観光客など、非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮し、必要な施策を講ずるものとする。
2 市民等は、要援護者が安心して暮らすことができるように配慮するとともに、相互に協力するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第10条 市は、市民等及び関係行政機関と協働して、安全・安心まちづくりに関する施策を効果的に推進するための体制を整備するものとする。
(地域活動団体等への支援)
第11条 市は、市民及び地域活動団体の防犯、防災活動等に対して、防犯、防災活動等の推進に必要な知識及び技術の普及啓発に努めるものとする。
2 市は、安全・安心まちづくりを推進するため、地域活動団体の防犯、防災活動等に対して、必要な財政上の支援を行うことができる。
(広報活動及び啓発活動)
第12条 市は、安全・安心まちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(非常時の対応)
第13条 市及び市民等は、非常時においては、直ちに、対応できるように努めなければならない。
(人材の育成)
第14条 市は、安全・安心まちづくりを推進するために必要な人材の育成に努めるものとする。
(安全・安心まちづくり推進協議会)
第15条 安全・安心まちづくりに関する事項について、調査し、及び検討するため、大仙市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
2 推進協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(表彰)
第16条 市長は、安全・安心まちづくりの推進に著しく貢献した者及び団体を表彰することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略