○大仙市安全・安心まちづくり条例施行規則

平成20年9月24日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市安全・安心まちづくり条例(平成20年大仙市条例第74号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(推進協議会の所掌事項)

第3条 条例第15条の大仙市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 犯罪、災害及び交通事故の現状把握及び防止に関すること。

(2) 広報啓発活動の推進に関すること。

(3) 関係行政機関及び関係団体との連携及び情報交換に関すること。

(4) 市民等への支援協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が市民の生活安全上必要と認める事項

(推進協議会の委員)

第4条 推進協議会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 地域活動に実績のある団体

(2) 地域活動に識見を有する者

(3) 大仙市を管轄する警察署職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(推進協議会の委員の任期)

第5条 推進協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進協議会)

第7条 推進協議会は、必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。

2 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、市民部環境交通安全課において処理する。

(表彰)

第9条 条例第16条に規定する表彰(以下「表彰」という。)は、次に掲げるものについて行う。

(1) 10年以上にわたり地域活動に特に顕著な功労があったと認められる個人であって他の模範として指導的な役割を果たしたと認められるもの又は市長が特に表彰が必要と認める個人

(2) 5年以上にわたり他の模範となる地域活動を行っている団体

(3) 防犯、防災又は交通安全のために浄財を寄附する等により顕著な功績があったと認められる個人又は団体

(選定方法)

第10条 安全・安心まちづくりの関係機関・団体は、前条各号に規定する表彰基準に該当するものがあると認めるときは、文書により市長に推薦することができる。

(表彰の方法)

第11条 表彰は、安全・安心まちづくり推進大会において行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

2 表彰は、第9条第1号及び第2号に該当するものにあっては表彰状、同条第3号に該当するものにあっては感謝状を授与して行う。

3 前項の表彰状又は感謝状を授与する場合には、記念品を合わせて授与することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月12日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

大仙市安全・安心まちづくり条例施行規則

平成20年9月24日 規則第45号

(平成23年4月1日施行)