○大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例施行規則
平成20年12月26日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例(平成20年大仙市条例第82号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」(以下「ペアーレ大仙」という。)の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 ペアーレ大仙の使用時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 平日 午前10時から午後9時まで
(2) 日曜日及び土曜日 午前10時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、ペアーレ大仙が開設する講座において利用する場合にあっては、これらの手続を省略できるものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は市の機関が利用するとき 免除
(2) 市立の小学校及び中学校が学校教育の一環として利用するとき 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(協定の締結)
第6条 市は、条例第8条の規定によりペアーレ大仙の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)と協定を締結するものとする。
(職員の立入検査)
第9条 市長は、ペアーレ大仙の管理上必要と認めたときは、職員に立入検査をさせることができる。
(報告)
第10条 指定管理者は、毎月ペアーレ大仙の利用状況を大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」利用状況報告書(様式第5号)により当該月の属する月の翌月の25日までに市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のペアーレ大仙の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第64号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。