○大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例施行規則

平成20年12月26日

規則第55号

(休館日)

第2条 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」(以下「ペアーレ大仙」という。)の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 ペアーレ大仙の使用時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 平日 午前10時から午後9時まで

(2) 日曜日及び土曜日 午前10時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用手続)

第4条 ペアーレ大仙を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第2条の規定により、大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」利用許可(不許可)(様式第2号)により当該申請者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、条例別表に規定する温水プール及びトレーニングルームを利用しようとする場合にあっては、別に定める温水プール及びトレーニングルーム利用許可申請者名簿への自署をもって第1項の利用許可申請に代え、別に定める利用者証の交付をもって第2項の利用許可に代えることができるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、ペアーレ大仙が開設する講座において利用する場合にあっては、これらの手続を省略できるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の機関が利用するとき 免除

(2) 市立の小学校及び中学校が学校教育の一環として利用するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 申請者は、前項の減免を受けようとするときは、前条の利用許可の申請の際に併せて申請しなければならない。

(協定の締結)

第6条 市は、条例第8条の規定によりペアーレ大仙の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)と協定を締結するものとする。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の休館日及び使用時間)

第7条 条例第8条の規定によりペアーレ大仙の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における休館日及び使用時間については、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条第1項及び第3条第1項に規定する休館日及び使用時間を変更することができる。

(利用料金の承認の申請)

第8条 指定管理者は、条例第13条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」利用料金承認(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容について審査し、大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」利用料金承認(不承認)通知書(様式第4号)により指定管理者に対し通知しなければならない。

(職員の立入検査)

第9条 市長は、ペアーレ大仙の管理上必要と認めたときは、職員に立入検査をさせることができる。

(報告)

第10条 指定管理者は、毎月ペアーレ大仙の利用状況を大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」利用状況報告書(様式第5号)により当該月の属する月の翌月の25日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のペアーレ大仙の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、平成21年3月2日から施行する。

(平成22年9月22日規則第64号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

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大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例施行規則

平成20年12月26日 規則第55号

(平成22年12月1日施行)