○大仙市障がい者(児)タクシー・バス利用券給付要綱

平成21年3月31日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、重度身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)及び人工透析患者(以下「障がい者等」という。)の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図るため、障がい者等が利用するタクシー及びバスの利用料金の一部を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(給付)

第2条 市は、次条の規定に該当する障がい者等が市内に事業所を有する公共交通事業者(以下「事業者」という。)が運行の用に供しているタクシー又はバスを利用する場合に、利用料金の一部を給付する。

2 前項の規定による給付は、タクシー・バス利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。

(対象者)

第3条 給付の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で障害等級が3級以上に該当するもの(3級は、下肢、体幹、呼吸器、視覚障がい又は人工透析を受けている者に限る。)

(2) 療育手帳の交付を受けた者で交付を受けた療育手帳に記載された障害程度がAに該当するもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で障害等級が1級に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付の対象外とする。

(1) 社会福祉施設に入所している者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第167条の規定による自動車税環境性能割、同法第177条の17の規定による自動車税種別割、同法第461条の規定による軽自動車税環境性能割又は同法第463条の23の規定による軽自動車税種別割の減免を受けている者(障がい者等と生計を一にする者又は障がい者等を常時介護する者が減免を受けている場合を含む。)

(申請及び交付)

第4条 利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市障がい者(児)タクシー・バス利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、人工透析通院者が申請する場合は、特定疾病療養受療証を提示しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、交付することと決定した者に対し、大仙市障がい者(児)タクシー・バス利用券を交付するものとする。

(利用券)

第5条 利用券1枚当たりの給付額は、100円とする。

2 利用券の交付枚数は、一会計年度につき120枚とし、紛失しても再発行はしないものとする。

3 利用券の有効期間は、交付の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、タクシー又はバスの利用料金の範囲内で利用券を使用することができる。この場合において、当該利用料金から使用した利用券の額を控除した額については、受給者の自己負担とする。

2 受給者が利用券を使用するときは、当該受給者が交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、乗務員に求められたときは、これを提示しなければならない。

(料金の請求等)

第7条 事業者は、受け取った利用券を月ごとに取りまとめ、翌月10日までに受け取った利用券に相当する額の利用料金を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該利用料金を事業者に支払うものとする。

(資格の喪失)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給者若しくは保護者又は相続人は、未使用の利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(不正使用の禁止等)

第9条 利用券は、他人に譲渡し、又は使用させ、若しくはその他不正の目的で使用してはならない。

2 市長は、利用券を不正に使用したと認めるときは、その者から当該給付に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(大仙市重度心身障害者(児)移送費給付要綱の廃止)

2 大仙市重度心身障害者(児)移送費給付要綱(平成17年大仙市告示第67号)は、廃止する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大仙市障がい者(児)タクシー・バス利用券給付要綱

平成21年3月31日 告示第192号

(令和4年4月1日施行)