○大仙市大曲駅前第二地区都市再生住宅条例
平成21年3月23日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、大仙市大曲駅第二地区都市再生住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められる者等への住宅の供給を行い、もって事業の円滑な推進に資することを目的とする。
(1) 事業 大仙市大曲都市計画事業大曲駅前第二地区土地区画整理事業の施行規程に関する条例(平成17年大仙市条例第240号)第2条に規定する土地区画整理事業をいう。
(2) 施行地区 大仙市大曲都市計画事業大曲駅前第二地区土地区画整理事業の施行規程に関する条例第3条に規定する施行地区をいう。
(3) 都市再生住宅 事業の円滑な推進を図るため、事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められる者に賃貸すること等を目的として市が建設する住宅及び附帯施設をいう。
(4) 共同施設 児童遊園その他入居者のために必要な施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 都市再生住宅及び共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(都市再生住宅)
名称 | 位置 |
大花都市再生住宅 | 大仙市大花町1番7号 |
(共同施設)
名称 | 位置 |
児童遊園 | 大仙市大花町 |
駐車場 | 大仙市大花町 |
(入居者の資格)
第4条 都市再生住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、入居を希望する者で、事業の施行に伴い住宅を失うこととなる等の理由により住宅に困窮すると認められるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行地区内に居住する者で事業の施行に伴い仮住居が必要となるものを、市長が必要と認める期間に限り都市再生住宅に入居させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、事業の完了の目処が立ったと認める場合で次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前2項に規定する入居資格者以外の者を入居させることができる。この場合において、当該入居資格者以外の者の入居については、この条例の規定(第9条の規定を除く。)にかかわらず、大仙市営住宅条例(平成17年条例第235号)に基づき設置された住宅の例による。
(1) 入居者の数が都市再生住宅の戸数に満たないとき。
(2) 以降の入居の見込みが無くなったと認められるとき。
(入居の申込み及び決定)
第5条 都市再生住宅に入居しようとする者は、市長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を都市再生住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者に通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき都市再生住宅の戸数を超える場合は、住宅の困窮度合等を総合的に考慮し、入居者を選考するものとする。
2 市長は、前項の規定による選考が行い難い場合は、公開抽選により選考するものとする。
(家賃の決定)
第7条 都市再生住宅の毎月の家賃は、毎年度、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号国土交通省事務次官通知)に基づき算定した額を上限として、市長が別に定めるものとする。
(敷金)
第8条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
(入居の承継)
第9条 都市再生住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該都市再生住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条(第1項第2号を除く。)の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(駐車場の使用料)
第10条 駐車場の使用料の額は、1区画1箇月につき3,140円とし、その納付については、大仙市営住宅条例第17条の規定を準用する。
(準用)
第11条 この条例に定めるもののほか、住宅入居の手続、同居の承認、収入の申告等、家賃の減免又は徴収猶予、家賃の納付、敷金の還付及び減免又は徴収猶予、敷金の運用等、修繕費用の負担、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務等、収入状況の報告の請求等、建替事業による明渡請求等、新たに整備される住宅への入居、立替事業に係る家賃の特例、住宅の検査、住宅の明渡請求、駐車場の管理、駐車場の使用許可、駐車場の使用者の資格、駐車場の使用許可の取消等、住宅管理員及び管理人、立入検査、敷地の目的外使用及び罰則については、大仙市営住宅条例に基づき設置された住宅の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第23号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。