○大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例

平成21年3月23日

条例第42号

(設置)

第1条 旧池田氏庭園の適切な保存及び整備に関し諸方策を審議するため、旧池田氏庭園保存整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 旧池田氏庭園の保存及び管理に関する計画策定に関すること。

(2) 旧池田氏庭園の修復及び環境整備に関する基本計画及び基本設計の策定に関すること。

(3) 旧池田氏庭園の保存整備事業の実施、維持管理及び活用に関すること。

(4) その他旧池田氏庭園の適切な保存及び整備に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 審議会の委員は、専門的学識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期期間内の欠員により新たに委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを決定する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、これを代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、市長の要請により会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月18日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例

平成21年3月23日 条例第42号

(令和3年4月1日施行)