○大仙市立太田生活改善センター条例施行規則

平成21年6月26日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市立太田生活改善センター条例(平成21年大仙市条例第57号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 大仙市立太田生活改善センター及び大仙市立太田東部地区生活改善センター(以下「センター」という。)の利用期間は、通年とする。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(利用許可の手続)

第4条 センターの利用の許可を受けようとする者は、大仙市立太田(東部地区)生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条に規定する使用料の減免は、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 市長が主催する講習、実習、集会等で利用するとき 免除

(2) 官公署、市内の公共的団体が主催するセンター設置の趣旨に適合すると市長が認める集会等で利用するとき 免除

(3) その他生活環境の改善、生活文化の向上及び学習活動並びに市民の連帯感の醸成に役立つと市長が認めるとき 免除

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第6条 条例第9条の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)

第7条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「大仙市立太田(東部地区)生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出」とあるのは「指定管理者の定めるところにより申請」とする。

(利用料金の承認の申請)

第8条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市立太田(東部地区)生活改善センター利用料金(変更)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大仙市立太田生活改善センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大仙市立太田生活改善センター条例施行規則(平成17年大仙市規則第89号)

(2) 大仙市立太田東部地区生活改善センター条例施行規則(平成17年大仙市規則第90号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に廃止前の大仙市立太田生活改善センター条例施行規則及び大仙市立太田東部地区生活改善センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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大仙市立太田生活改善センター条例施行規則

平成21年6月26日 規則第45号

(平成21年6月26日施行)