○大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成21年9月14日

条例第70号

(総則)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、南外地域の公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 分担金を納付すべき受益者は、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する当該公共下水道に汚水を排除しようとする土地(当該土地に建築物がある場合は、当該建築物)の所有者又は使用者とする。ただし、当該土地又は建築物が共有又は共同使用である場合は、その所有又は使用の態様を勘案して代表すべき所有者又は使用者を受益者として管理者が指定することができるものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、受益者が汚水を排除しようとする公共汚水ます(市が設置するものに限る。)1基当たり15万円とする。この場合において、複数の受益者が同一の公共汚水ますに汚水を排除しようとするときは、それぞれについて1基とする。

(分担金の賦課等)

第5条 管理者は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、前条に規定する分担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に均等分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、その状況により特に徴収を猶予することが必要と認めるとき。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付期限に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第9条 管理者は、納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の規定に基づき、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成21年9月14日 条例第70号

(平成30年4月1日施行)