○大仙市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要綱

平成21年12月25日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、配偶者等への暴力行為、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)の、申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が、住民基本台帳の閲覧等の制度を不当な目的で利用し、支援措置対象者の住所を探索することを防止するために必要な事項を定め、支援措置対象者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)をいう。

(2) ストーカー行為 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第4項に規定するストーカー行為をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。

(4) 住民基本台帳の閲覧等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧若しくは同法第12条に規定する住民票の写し等の交付又は同法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付をいう。

(支援の対象者)

第3条 支援措置対象者は、市内に住所を有し、市が備える住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(市が備える住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンスを受けている者で、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為を受けている者で、かつ、反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等の行為を受けるおそれがあるもの

(3) 児童虐待を受けた児童であって、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号の支援措置対象者と同一の住所を有する者で、当該支援措置対象者が併せて支援を求めるもの

(5) 第1号から第3号までに準ずる者で、市長が支援の必要があると認めるもの

(支援の内容)

第4条 支援措置対象者に対する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する書類からの支援措置対象者に係る記載の削除

(2) 相手方、本人であることが明らかにならない者又は請求事由の確認ができない者からの支援措置対象者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求の却下

(支援の申出)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、支援措置(新規・継続)申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 児童虐待に係る支援措置対象者は、児童相談所長又は当該支援措置対象者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者を代理人として申出を行うことができるものとする。

(本人確認)

第6条 市長は、申出者又はその代理人に対し、大仙市本人確認事務取扱要綱(平成20年大仙市告示第23―1号)に準じて本人確認をするものとする。この場合において、市長は、代理人に対し、支援措置対象者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させることとする。

(支援措置対象者の決定等)

第7条 市長は、第5条の申出があったときは、申出者が第3条各号に規定する支援措置対象者で、かつ、相手方が申出者の住所を探索する目的で閲覧等を行うおそれがあるものかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等に照会し、又は裁判所の発行する保護命令決定通知の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等により確認し、申出者に対して支援措置決定通知書(様式第2号)又は支援措置却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)を経由して申出を受けたときは、経由元の市町村長の支援措置の必要性の確認をもって支援の決定を行うものとする。

(他の市町村長との連携)

第8条 市長は、前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「支援者」という。)が他の市町村の長に対して支援措置を求める旨を申し出たときは、当該支援者から提出された申出書の写しを当該他の市町村の長に送付するものとする。

(支援措置の期間)

第9条 支援措置の期間は、支援の決定をした日から起算して1年とする。

2 市長は、支援者から支援措置の期間の終了の日の1月前から支援措置の延長の申出を受けるものとし、引き続き支援の申出があったときは、期間を延長することができるものとする。

3 支援者が支援措置の期間終了前に転出等により市が備える住民基本台帳から住所が除かれた場合においても、市長は、残りの支援措置の期間についてその除かれた住所に係る支援措置を継続するものとする。

(変更の届出)

第10条 支援者は、申出書の記載事項に変更が生じたときは、支援措置変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 第8条の規定は、前項の届出について準用するものとする。

(支援の終了等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了するものとする。

(1) 支援者から支援措置取下申出書(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 第7条の規定による支援の決定をした日から起算して1年を経過し、支援者から期間の延長の申出がなかったとき。

(3) 申出の内容に虚偽があると認めたとき。

(4) 支援の必要がないと市長が認めたとき。

2 市長は、支援措置の終了又は中止を決定したときは、支援措置終了通知書(様式第6号)又は支援措置中止通知書(様式第7号)を支援者に送付するものとする。

(配偶者暴力防止法、ストーカー規制法及び児童虐待防止法の適用を受けない者への支援)

第12条 市長は、配偶者暴力防止法、ストーカー規制法及び児童虐待防止法の適用を受けない者で、現に、個人の生命、身体に切迫した危険が及ぶ可能性が十分に予見できるものから支援の申出があったときは、警察又は公的相談機関等に当該事実関係を照会し、市長が支援することが必要と認めたときは、この告示の例により支援を行うことができるものとする。

2 前項の支援を受けようとする者は、証明書交付等の制限に係る(新規・継続)申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、被害者への支援に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第78―1号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第407号)

この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。

(令和3年9月15日告示第175号)

この告示は、令和3年9月15日から施行する。

(令和4年5月1日告示第68号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年12月1日告示第212号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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平成21年12月25日 告示第126号

(令和5年12月1日施行)