○大仙市療育給付実施規則
平成22年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田県知事の権限に属する事務のうち、市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成16年秋田県条例第71号)の規定により、大仙市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第1項の規定による療育の給付に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(療育給付の対象者等)
第2条 療育給付の対象者は、大仙市内に住所を有する満18歳未満の児童で、結核にかかり、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めたもの(以下「対象児童」という。)とする。
2 対象児童は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第37条の2第3項に規定する医療給付(感染症法第6条第3項第2号の結核に限る。)の決定を受けなければならない。
(療育給付の期間)
第3条 療育給付の期間は、入院期間とし、1年を限度とする。ただし、治療の継続が必要と認められるときは、その期間を更新することができる。
(療育給付の申請等)
第4条 対象児童の親権を行う者又は未成年後見人(以下「申請者」という。)は、療育給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 指定療育機関の医師の発行する療育給付意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 扶養義務者の住民税の課税状況を証する書類又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であることの証明書
2 市長は、療育券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて指導するとともに、費用の負担等について、あらかじめ周知徹底させるものとする。
(療育券の取扱い)
第6条 療育券の有効期限を記載するに当たっては、指定療育機関と連絡の上、治療予定期間に療育券の送達等のための若干の余裕日数を見込む等、医療の給付に支障のないよう配慮するものとする。
2 対象児童が死亡又は医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該療育券を市長に返還させるものとする。
(療育券の記載事項の変更届)
第8条 申請者は、療育券に記載されている事項のうち、次に掲げるものについて変更があったときは、療育券記載事項変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び療育券を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 対象児童の氏名
(2) 申請者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
2 市長は、前項の変更届を受理したときは、速やかに、その内容を確認の上、療育券を訂正し、申請者に送付するとともに、療育給付を委託する指定療育機関にその写しを送付するものとする。
3 前項の規定により、療育券の交付を行うときの受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。
(療育券の再交付申請)
第9条 申請者は、療育券を破損又は亡失したときは、速やかに、療育券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、その内容を確認の上、療育券を再交付するものとする。
(1) 申請時に当該年度の住民税が確定しておらず、前年度の住民税で申請を行い決定を受けた場合において、その決定日以後、当該年度の住民税が確定したとき。
(2) 住民税額に更正があったとき。
(3) 生活保護法による被保護世帯になったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認の上、世帯階層区分を再認定し、療育券を再度交付するものとし、当該申請書を受理した日の属する月の翌月からこれを適用する。
(療育給付台帳の作成)
第11条 市長は、療育給付台帳(様式第10号)を作成し、療育給付の状況について整理するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大仙市手数料条例施行規則の一部改正)
2 大仙市手数料条例施行規則(平成18年大仙市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年1月1日規則第40号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。