○大仙市手数料条例施行規則
平成18年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 条例第7条第1項第2号の規定により手数料を徴しないものは、次に掲げるとおりとする。
書類 | 証明等の種類 |
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)の規定による障害児福祉手当認定請求書、特別障害者手当認定請求書、障害児福祉手当氏名変更届、特別障害者手当氏名変更届、福祉手当氏名変更届、障害児福祉手当住所変更届、特別障害者手当住所変更届、福祉手当住所変更届、障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届、福祉手当死亡届、障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届、福祉手当資格喪失届、未支払障害児福祉手当請求書、未支払特別障害者手当請求書及び未支払福祉手当請求書に添付する書類 | ・住民票の写し ・戸籍謄本 ・戸籍抄本 |
児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)の規定による児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当額改定請求書、児童扶養手当支給停止関係届、児童扶養手当現況届、児童扶養手当氏名変更届、児童扶養手当住所変更届、児童扶養手当資格喪失届、児童扶養手当受給者死亡届及び未支払児童扶養手当請求書に添付する書類 | ・住民票の写し ・戸籍謄本 ・戸籍抄本 ・所得証明 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定による特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当額改定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、特別児童扶養手当氏名変更届、特別児童扶養手当住所変更届、特別児童扶養手当資格喪失届、特別児童扶養手当受給者死亡届及び未支払特別児童扶養手当請求書に添付する書類 | ・住民票の写し ・戸籍謄本 ・戸籍抄本 ・所得証明 |
大仙市児童福祉法施行細則(平成18年大仙市規則第63号)の規定による母子生活支援施設入所申請書に添付する書類 | ・住民票の写し ・戸籍謄本 ・課税証明 |
大仙市療育給付実施規則(平成22年大仙市規則第36号)の規定による療育医療給付に係る各申請書に添付する書類 | ・課税証明 |
特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年7月4日付健第966号秋田県健康福祉部長通知)の規定による特定疾患医療受給者証の交付申請書に添付する書類 | ・住民票の写し ・所得証明 |
大仙市未熟児養育医療給付事務実施規則(平成22年大仙市規則第35号)の規定による未熟児養育医療給付申請書に添付する書類 | ・課税証明 |
秋田県自立支援医療(育成医療)実施要領(平成18年3月29日付健第2915号秋田県健康対策課長通知)の規定による自立支援医療(育成医療)支給認定申請書に添付する書類 | ・所得証明 ・課税証明 |
秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領(平成16年7月1日付健第935号秋田県健康福祉部長通知)の規定による特定不妊治療費助成事業申請書に添付する書類 | ・住民票の写し ・戸籍謄本 ・所得証明 |
大仙市不妊診療等助成金交付要綱(平成24年大仙市告示第161―2号)の規定による補助金交付申請に添付する書類 | ・住民票の写し ・戸籍謄本 ・所得証明 |
秋田県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年2月25日付健第2608号秋田県福祉保健部長通知)の規定による小児慢性特定疾患医療給付申請書又は同申請の更新申請に添付する書類 | ・住民票の写し ・所得課税証明書 |
大仙市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成22年大仙市教育委員会告示第6号)の規定による特別支援教育就学奨励費支給申請書に添付する書類 | ・住民票の写し ・所得証明 |
秋田県奨学金返還助成金交付要綱の規定による秋田県奨学金返還助成金助成対象者認定申請書又は秋田県奨学金返還助成金交付申請書に添付する書類 | ・奨学金貸与等証明書 ・奨学金返還等証明書 |
健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業に係る負担金の免除のために使用する書類 | ・非課税証明 |
(適用)
第3条 条例第7条第1項第3号の規定の適用に当たっては、当該生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者の申出によるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月7日規則第101号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第58号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第66号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。