○大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例施行規則
平成22年9月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例(平成22年大仙市条例第42号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第4条第2項に規定する減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する事業で利用する場合 免除
(2) 市内の中学生以下の者が利用する場合 冷暖房に係る部分以外を減額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 減額又は免除
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 センターの利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 利用の許可を受けていない室、設備、備品等を利用しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)
2 大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成17年大仙市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。