○大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例施行規則

平成22年9月22日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例(平成22年大仙市条例第42号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第2条の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、利用を許可することに決定したときは、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第4条第2項に規定する減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業で利用する場合 免除

(2) 市内の中学生以下の者が利用する場合 冷暖房に係る部分以外を減額

(3) その他市長が特に必要と認める場合 減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 センターの利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 利用の許可を受けていない室、設備、備品等を利用しないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)

2 大仙市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成17年大仙市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例施行規則

平成22年9月22日 規則第61号

(平成23年4月1日施行)