○大仙市議会議員政治倫理条例施行規則
平成23年6月27日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市議会議員政治倫理条例(平成23年大仙市条例第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員長及び副委員長)
第3条 条例第8条第1項に規定する大仙市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
(会議の傍聴)
第5条 会議の傍聴については、大仙市議会傍聴規則(平成17年大仙市議会規則第2号)の例による。
(審査会委員の除斥)
第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者、2親等内の血族若しくは同居の親族の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その審査に参与することができない。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
6 条例第7条第1項において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項に定める期間は審査の請求及び署名を求めることができない。
(審査請求書等の不備の補正)
第9条 議長は、前条により審査請求を受けた場合において、当該審査請求書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、当該審査請求を行った者に、その補正を命ずるものとする。
(審査請求の却下)
第10条 議長は、審査請求を行った者が前条の規定による補正命令に従わないときは、当該審査請求を却下するものとする。
(議員の弁明)
第11条 条例第7条第1項又は第2項の審査の申立てをされた議員(以下「当該議員」という。)は、条例第3条第3項により疑惑を解明し、責任を明らかにするため、大仙市議会会議規則(平成17年大仙市議会規則第1号)によらないで議長に対し、自己の弁明の機会を設けるよう要求できるものとする。
(勧告)
第12条 条例第9条第2項に定める措置の種別は、次のとおりとする。
(1) 注意
(2) 一定期間の出席自粛勧告
(3) 議長等の役職辞任勧告
(4) 議員辞職勧告
(関係人等への調査)
第13条 審査会が条例第9条第3項の規定により委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めるときは、議長に通知しなければならない。
(審査結果の公表)
第14条 条例第9条第6項の規定による概要の公表は、大仙市議会広報紙等に掲載して行うものとする。
2 前項の弁明書は、審査会の審査結果の通知があった日から起算して14日以内に提出しなければならない。
(請負契約等の報告)
第18条 条例第5条第6項に基づく市長の報告事項は、事業名、請負人の氏名、請負契約等の内容、請負契約等の金額、発注期日及び工事にあっては完成期日、業務委託にあっては委託終了期日、物品にあっては納入期日とするほか、条例第5条第1項ただし書の規定に基づく請負契約等の場合は、これに請負人の選定理由も付すものとする。
2 議長は、前項の報告を受けた場合、直近の定例会において報告するほか、大仙市議会広報紙等により市民に公表するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(最初の会議の招集日)
2 審査会の委員が指名された後最初に招集すべき会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、議長が招集する。