○大仙市議会議会改革推進会議設置規程
平成23年10月1日
議会訓令第2号
(設置)
第1条 この訓令は、大仙市議会基本条例(平成23年大仙市条例第49号。以下「議会基本条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、大仙市議会議会改革推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 議会基本条例の運用に関すること。
(2) 議会基本条例の啓発に関すること。
(3) 議会基本条例の見直しに関すること。
(4) 議会基本条例の施行による議会改革の推進の検証に関すること。
(5) 議長から諮問された事項に関すること。
(6) その他、議会改革の推進に関すること。
2 前項の調査審議については、その結果又は状況を適宜議長に報告するとともに、年1回以上、全議員に対して報告するものとする。
(組織)
第3条 推進会議は、委員8名をもって組織する。
2 委員は、議長が会派代表者会議に諮り指名する。
3 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日議会訓令第2号)
この訓令は、平成25年12月17日から施行する。
附則(令和2年9月1日議会訓令第3号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。