○大仙市農業委員会公印規程
平成23年8月2日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市農業委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び形状は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。
4 各分室の会長分室専用印は、その分室職員が管理する。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、会長の承認を得て事務局長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、事務局長が引き継ぎ、廃止の日から起算して3年間保存しなければならない。
3 事務局長は、前項の期間が経過した後において、旧公印を焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(事故の処理)
第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事項があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
(準用)
第7条 この訓令に定めのない事項については、大仙市公印規則(平成17年大仙市規則第14号)の例による。
附則
この訓令は、平成23年8月2日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類及び名称等
名称 | 形状 | 書体 | 寸法 | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
大仙市農業委員会印 | 1 | 篆書 | 21mm | つげ | 委員会名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
大仙市農業委員会会長印 | 2 | 篆書 | 18mm | つげ | 会長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
大仙市農業委員会農地専門委員会委員長印 | 3 | 篆書 | 18mm | つげ | 農地専門委員会委員長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
大仙市農業委員会農政専門委員会委員長印 | 4 | 篆書 | 18mm | つげ | 農政専門委員会委員長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
大仙市農業委員会広報専門委員会委員長印 | 5 | 篆書 | 18mm | つげ | 広報専門委員会委員長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
大仙市農業委員会仲介主任印 | 6 | 篆書 | 18mm | つげ | 仲介主任名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
大仙市農業委員会事務局長印 | 7 | 篆書 | 18mm | つげ | 事務局長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
大仙市農業委員会会長○○分室専用印 | 8 | 篆書 | 18mm | つげ | 分室において会長名をもって発する証明書に限る | 分室職員 | 7 |
公印の形状
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
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