○大仙市大曲地域職業訓練センター条例施行規則

平成23年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は大仙市大曲地域職業訓練センター条例(平成23年大仙市条例第34号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大曲地域職業訓練センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 毎週日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用手続)

第4条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第2条の規定により、大曲地域職業訓練センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに大曲地域職業訓練センター利用許可(不許可)(様式第2号)により当該申請者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、センターで行われる職業訓練により利用する場合にあっては、これらの手続を省略できるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの設置目的に合致する職業訓練及び専門技能の養成を図るための事業

(2) 市の主催する事業

(3) 職業訓練法人大曲仙北職業訓練協会又は当該協会の会員団体若しくはその他これに準ずる団体が主催する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 申請者は、前項の減免を受けようとするときは、前条の利用許可の申請の際に併せて申請しなければならない。

(協定の締結)

第6条 市は、条例第8条の規定によりセンターの管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)と協定を締結するものとする。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の休館日及び使用時間)

第7条 条例第8条の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)における休館日及び使用時間については、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用料金の承認の申請)

第8条 指定管理者は、条例第12条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、大曲地域職業訓練センター利用料金承認(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容について審査し、大曲地域職業訓練センター利用料金承認(不承認)通知書(様式第4号)により指定管理者に対し通知しなければならない。

(職員の立入検査)

第9条 市長は、センターの管理上必要と認めたときは、職員に立入検査をさせることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合のセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る大曲地域職業訓練センター管理運営規則の廃止)

2 独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る大曲地域職業訓練センター管理運営規則(平成17年大仙市規則第130号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る大曲地域職業訓練センター管理運営規則(平成17年大仙市規則第130号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月27日規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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大仙市大曲地域職業訓練センター条例施行規則

平成23年4月1日 規則第37号

(令和元年10月1日施行)