○大仙市視覚障がい者用電子白杖購入費助成事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第4―17号
(趣旨)
第1条 この告示は、視覚障がい者用電子白杖(以下「電子白杖」という。)の普及を促進し、視覚障がい者及び視覚障がいがある障がい児の福祉の向上を図るため、電子白杖の購入費の一部を助成する事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子白杖 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項に規定する補装具である盲人安全つえに、障害物等の存在を感知するための超音波センサーを装備したものをいう。
(2) 視覚障がい 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身体障害者福祉法」という。)別表に掲げる視覚障害をいう。
(3) 身体障害者手帳 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳をいう。
(4) 視覚障がい者 身体障害者福祉法第4条に規定する者のうち、視覚障害があるものをいう。
(5) 視覚障がいがある障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、視覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 身体障害者手帳に記載されている住所が大仙市内であること。
(2) 視覚障がいに係る身体障害者手帳の等級が1級又は2級であること。
(3) 電子白杖の適切な使用及び管理ができると認められること。
(4) 過去にこの告示による助成金の交付を受けていないこと。
(所得制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に該当する場合は、助成対象としない。
(1) 視覚障がい者にあっては、本人又はその配偶者の市民税所得割額が46万円以上であるとき。
(2) 視覚障がいがある障がい児にあっては、その保護者の属する住民基本台帳における世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上であるとき。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、電子白杖(1本)の本体及び付属品の購入に係る経費とする。ただし、送料、梱包料、修理費及び電池等消耗品の購入費は、対象としない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費から盲人安全つえの支給に通常要する経費(大仙市補装具費の支給に関する規則(平成18年大仙市規則第68号)の規定により支給される盲人安全つえの購入に係る経費をいう。)を控除した金額に10分の9を乗じて得た額とする。
(申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、電子白杖購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 助成対象経費に係る見積書
(2) 申請日が属する年度の課税証明書。ただし、申請日が4月1日から6月30日までの場合は、前年度の課税証明書とする。
(3) 確認書(様式第2号)
(4) 身体障害者手帳の写し
3 市長は、申請を却下したときは、電子白杖購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。
(交付決定簿の整備)
第12条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、電子白杖購入費助成事業交付決定簿(様式第9号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第111号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。