○振動規制法施行規則別表第1付表第1号に該当する区域の指定

平成24年4月1日

告示第1―10―8号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号に該当する区域を次のとおり指定する。

1 第1種区域

2 第2種区域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

3 第2種区域(工業地域に限る。)のうち次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域内の区域

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第108号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

振動規制法施行規則別表第1付表第1号に該当する区域の指定

平成24年4月1日 告示第1号の10の8

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第1号の10の8