○振動規制法施行規則別表第2の備考の区域の指定等
平成24年4月1日
告示第1―10―9号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の第1種区域及び第2種区域並びに同表備考2の昼間及び夜間を次のように定める。
1 区域
(1) 第1種区域
振動規制法の規定による住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定(平成24年大仙市告示第1―10―6号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域
(2) 第2種区域
指定地域のうち第2種区域
2 時間
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで