○振動規制法施行規則別表第2の備考の区域の指定等

平成24年4月1日

告示第1―10―9号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の第1種区域及び第2種区域並びに同表備考2の昼間及び夜間を次のように定める。

1 区域

(1) 第1種区域

(2) 第2種区域

指定地域のうち第2種区域

2 時間

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則別表第2の備考の区域の指定等

平成24年4月1日 告示第1号の10の9

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第1号の10の9