○大仙市子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第40号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、大仙市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、健康福祉部子ども支援課において処理する。

(会議の運営)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の施行後最初に任命される委員の任期)

2 この条例の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成27年3月31日までとする。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)