○大仙市市民活動交流拠点センター条例施行規則

平成26年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市市民活動交流拠点センター条例(平成26年大仙市条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大仙市市民活動交流拠点センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、センターの施設保守その他センターの管理上必要があると市長が認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項又は第2項の許可を得て会議室又はオープンスペースを利用する場合のセンターの利用時間については、午前9時から午後9時までの間において許可し利用させることができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、センターの施設保守その他センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項又は第2項に規定する利用の許可を受けようとする者は、大仙市市民活動交流拠点センター利用許可等申請兼決定書(別記様式。以下申請事項のみが記載されたものを「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付期間は、休館日を除く利用日の6箇月前から利用日当日まで(午後7時以降に、又は午後7時以降も引き続き会議室又はオープンスペースを利用しようとする場合は、利用日の7日前まで)とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

3 申請書の受付は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時になされたときは、協議又は抽選により決定する。ただし、同時に利用できる場合については、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、申請書に決定事項を記載したもの(以下「許可等決定書」という。)の写しを申請者に交付する。

(利用許可事項の変更)

第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、利用許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(特別の設備等の許可)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第8条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、利用に際し、許可等決定書の写しをセンターの職員に提示しなければならない。

(手続の簡略化)

第9条 市長は、情報機器コーナーの備品又は会議室を利用させる場合において、支障がないと認めるときは、第4条から第6条まで及び第13条第2項の規定にかかわらず、利用しようとする者の住所、氏名、利用時間、利用目的、使用料減免の申請の有無その他市長が必要と認める事項を利用簿に記載させることにより利用を許可することができる。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 前項の場合において、市長は、使用料を減額し、又は免除することに決定したときは、第13条第3項の規定にかかわらず、利用簿にその理由、減免の金額その他市長が必要と認める事項を記載するものとする。

3 情報機器コーナーの備品又は会議室の利用を許可しない場合においては、前2項の規定は適用しない。

(遵守事項)

第10条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可外のセンターの施設、附属設備等を利用しないこと。

(2) センターの施設、附属設備等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災その他の災害防止に万全を期すること。

(4) 危険物又は人に危害が及ぶおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(6) センターの職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第11条 センターの利用者は、センターの施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(使用料)

第12条 使用料は、これを前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる使用料については、後納することができる。

(1) 利用の延長等に伴う使用料

(2) 官公署等が利用する場合の使用料

(使用料の減免)

第13条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して利用する場合 免除

(2) ボランティア、NPO活動等で利用する場合 免除

(3) 市民及び市民団体が利用(営利目的の場合を除く。)する場合 免除

(4) その他市長が特に必要と認めた場合 5割減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用料の減額又は免除の可否を決定し、許可等決定書に決定事項を記載したものの写しを申請者に交付する。

(使用料の還付)

第14条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付については、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責に帰さない理由により利用できないとき 全額

(2) 利用者が利用する日前7日までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) 利用許可の変更の許可を受け、使用料の減額が生じたとき 相当額

(入館の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 人に危害を及ぼし、又は人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(3) その他センターの管理上支障があると認められる者

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(大仙市市民活動支援センター条例施行規則の廃止)

2 大仙市市民活動支援センター条例施行規則(平成20年大仙市規則第56号)は、廃止する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市市民活動交流拠点センター条例施行規則

平成26年3月19日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)