○大仙市公益通報条例施行規則
平成26年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市公益通報条例(平成26年大仙市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 発生日時
(2) 発生場所、発生部署等
(3) 具体的な内容
(通報窓口等)
第4条 条例第7条の通報窓口は、総務部総務課(以下「総務課」という。)に設置する。
(公益通報従事者)
第5条 条例第8条の公益通報従事者は、総務課に所属する職員のうちから総務課長が指名する。
(公益通報委員会の委員等)
第6条 条例第9条の大仙市公益通報委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長が指定する副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、副市長(委員長に指定された副市長を除く。)、教育長及び総務部長並びに法律を業とする者で構成する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する職員がその職務を代理する。
(公益通報委員会の会議等)
第7条 公益通報委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 公益通報委員会は、必要があると認めるときは、公益通報者その他関係者から係る事案について事情を聴取することができる。
3 委員は、自らが関係する事案について会議に出席することができない。
4 公益通報委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査の実施)
第9条 条例第11条第1項の調査は、公益通報に関係する部署の長及び委員長が指名する職員(以下「調査員」という。)に行わせるものとする。
2 調査員は、前項の調査を行うに当たっては、公益通報者が特定されないように配慮するとともに、必要、かつ、相当と認められる方法で行わなければならない。
(審議結果等の報告)
第10条 公益通報委員会は、公益通報事案の調査及び審議を行ったときは、大仙市公益通報審議結果報告書(様式第6号)により、市長等に報告しなければならない。
(是正措置等の報告)
第12条 任命権者(市長を除く。)は、公益通報に係る是正措置等の措置を講じ、及び関係者の懲戒処分その他適切な措置を行ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(記録等の管理)
第13条 公益通報の記録及び関係資料は、公益通報を受理した日が属する年度が終了した後10年間保存するものとする。
2 前項の記録及び関係資料は、公益通報者の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。