○大仙市高齢者等雪対策総合支援事業実施要綱

平成27年9月17日

告示第151号

(目的)

第1条 この告示は、居住する住宅を独力で除雪することが困難な高齢者世帯等に対し、市が必要な支援を行うことにより、冬期間の在宅生活の安全確保と福祉の向上に資することを目的とする。

(事業)

第2条 市は、第9条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が市と大仙市高齢者等雪対策総合支援事業に関する協定を締結した者(以下「事業者」という。)を利用して第5条各号に規定する除雪を行う場合に、その費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定による費用の負担については、市が利用者に対し利用券を交付する方法により行う。

(登録事業者)

第3条 第5条第3号に規定する雪下ろし作業を行う事業者は、大仙市高齢者等雪対策総合支援事業雪下ろし事業者登録制度要綱(平成27年大仙市告示第152号)に基づく登録事業者でなければならない。

(支援対象世帯)

第4条 支援対象世帯は、市内に住所を有し、現に居住している次の各号のいずれかの者によって構成され、かつ、独力での除雪等を行うことが困難な世帯で、二親等以内の親族から援助を得ることができないものとする。

(1) 満70歳以上の者、又は当該年度内に満70歳に達する者

(2) 障害者手帳の交付を受けている者

(3) 介護認定を受けている者

(4) 児童扶養手当を受給している者

(5) 義務教育修了前の者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援対象世帯としない。

(1) 当該世帯が居住している住宅の同一敷地内に他の世帯が居住している場合、又は当該世帯が集合住宅に居住している場合において、次条各号に規定する除雪に要する経費が当該世帯の経費と他の世帯の経費とに明確に区分できないと認められるとき(ただし、これらの関係する全ての世帯が前項に該当する場合を除く。)

(2) 生活保護世帯

(支援する除雪の種類)

第5条 支援する除雪の種類は、利用者の居住する住宅における次に掲げる除雪とする。

(1) 道路除雪車が出動した日に行う間口、間口の一部、又は間口から玄関前までの通路の除雪

(2) 住宅敷地内の通路及び屋根から落ちた雪等の住宅周辺の除雪(排雪を含む。)

(3) 住宅屋根の雪下ろし及び下ろした雪の除雪(排雪を含む。)

(利用券)

第6条 利用券は、1枚当たり1,000円として利用できる。ただし、1,000円未満の支払には利用できない。

2 一世帯当たりの利用券の交付枚数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める枚数とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市民税非課税世帯 49枚

(2) 市民税均等割課税世帯 28枚

(3) 市民税所得割課税世帯 7枚

3 事業者は、利用者から委託された前条各号に規定する除雪作業の経費を利用券で支払われたときは、これを1枚1,000円として受領するとともに、その裏面に受領年月日、事業者名を記載するものとする。

4 利用券の有効期限は、当該利用券が発行された年度の末日とする。

(利用券の転売、交換又は譲渡の禁止等)

第7条 利用券は、転売、交換又は譲渡することができない。

2 転売、交換又は譲渡された利用券は、無効とする。

(利用申請)

第8条 この事業の利用を申請しようとする者は、大仙市高齢者等雪対策総合支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の利用の可否を決定したときは、大仙市高齢者等雪対策総合支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の決定の取消し)

第10条 市長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用の決定を取り消すことができるものとし、その者は速やかに未使用の利用券を返還するものとする。

(1) 申請時に申告した内容に虚偽又は不正の事実があったとき。

(2) 第4条に規定する対象世帯でなくなったとき。

(3) その他特別の事情があると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、大仙市高齢者等雪対策総合支援事業利用取消通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(請求及び支払)

第11条 事業者は、毎月5日までに高齢者等雪対策総合支援事業利用券請求書(様式第4号)に前月分の利用券を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の適法な請求があったときは、30日以内に支払うものとする。

(返還)

第12条 市長は、第10条の規定により利用の決定の取消しとなった者が不正に利用券を使用しているときは、取消理由が発生した日以降に使用した利用券の枚数に応じた金額の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な市と事業者との手続等については、市と事業者が締結するこの事業に関する協定による。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年9月17日から施行する。

(大仙市高齢者等除雪サービス実施要綱の廃止)

2 大仙市高齢者等除雪サービス実施要綱(平成18年大仙市告示第81号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から平成32年3月31日までの間に限り、旧要綱による平成26年度の利用世帯のうち、同年度の冬期間を通して利用し、かつ、世帯状況に変更がないものについては、助成対象世帯とする。

(平成28年9月16日告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年9月16日から施行する。

(大仙市地域提案型自治会等雪対策モデル事業実施要綱の一部改正)

2 大仙市地域提案型自治会等雪対策モデル事業実施要綱(平成27年大仙市告示第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月10日告示第176号)

この告示は、平成30年9月10日から施行する。

(令和4年8月23日告示第127号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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大仙市高齢者等雪対策総合支援事業実施要綱

平成27年9月17日 告示第151号

(令和4年9月1日施行)