○大仙市高齢者等雪対策総合支援事業雪下ろし事業者登録制度要綱

平成27年9月17日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等雪対策総合支援事業における雪下ろし作業を行う事業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の効力)

第2条 大仙市高齢者等雪対策総合支援事業助成要綱(平成27年大仙市告示第151号)に基づく雪下ろし作業は、この告示に基づき登録された事業者のみが受託できるものとする。

(登録要件)

第3条 登録することができる事業者は、市税を滞納していない次に掲げる事業者とする。

(1) 大仙市入札参加有資格者名簿に登載されている事業者(入札業者)

(2) 大仙市小規模修繕等契約希望者登録名簿に登載されている事業者(小規模業者)

(3) 職業訓練法人大曲仙北職業訓練協会の会員団体の構成員で、前2号に該当しないもの(職訓会員)

(4) 前3号に掲げる事業者以外の法人、個人及び任意団体のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下「任意団体等」という。)

 2人以上で雪下ろし作業を実施できる態勢にあること。

 雇用主又は1人以上の作業員が、市が実施する「雪下ろし技能講習会」の受講者であること。

 成年被後見人、被保佐人、被補助人以外の者又は法律上破産者の取扱いを受けない者

 公共事業における契約の相手方としてふさわしいと認められる者

(登録申請の受付及び登録の有効期間)

第4条 登録申請の受付については、年1回の定期受付とする。ただし、次期定期受付までの間、新たに雪下ろし作業を実施しようとする事業者については、随時受付を行うことができる。

2 登録の有効期間は、登録を通知した日から翌年度の登録が決定する日までとする。

(登録の申請)

第5条 登録しようとする事業者は、高齢者等雪対策総合支援事業[雪下ろし]事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第3条第3号及び第4号の事業者として申請する事業者にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税の納税証明書(市税の滞納がないことを確認できる市長が発行する書類をいう。)

(2) 事業者の種別ごとに次に掲げる書類

 法人 商業・法人登記簿謄本(3箇月以内に交付されたものに限る。)

 個人事業主 代表者の住民票(3箇月以内に交付されたものに限る。)、作業員名簿

 任意団体等 構成する者の住民票(3箇月以内に交付されたものに限る。)、作業員名簿

(事業者の登録)

第6条 市長は、前条の申請があった場合においては、第3条に規定する登録要件に適合する事業者であると認めたときは、高齢者等雪対策総合支援事業[雪下ろし]事業者登録名簿(以下「雪下ろし事業者登録名簿」という。)に登録するとともに、当該事業者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条の申請があった場合において、第3条に規定する登録要件に適合しない事業者と認めたときは、当該事業者にその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 雪下ろし事業者登録名簿に登録されている事業者は、次の各号のいずれかの変更があったときは、その日から1週間以内に高齢者等雪対策総合支援事業[雪下ろし]事業者登録変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所若しくは所在地、又は電話番号、口座情報等を変更したとき。

(2) 氏名又は法人名称若しくは代表者を変更したとき。

2 市長は、前項の届出があったときは、届出があった事項を雪下ろし事業者登録名簿に登録するとともに、その内容を必要に応じて利用者世帯に通知するものとする。

(廃止の届出)

第8条 雪下ろし事業者登録名簿に登録されている事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、高齢者等雪対策総合支援事業[雪下ろし]事業者登録廃止届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(1) 廃業により営業ができないとき。

(2) 2人以上で雪下ろし作業を実施できる態勢でなくなったとき。

(3) 登録を辞退したいとき。

(登録の取消し等)

第9条 市長は、雪下ろし事業者登録名簿に登録されている事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の登録を取り消すものとする。

(1) 第3条各号に掲げる者でなくなったとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 正当な理由がないのに、市の指示に従わず、又は高齢者等雪対策総合支援事業の円滑な遂行に支障があると市長が認めたとき。

2 市長は、登録を取り消したときは、必要に応じて当該利用世帯に通知するものとする。

(担当業者の割振り等)

第10条 市長は、あらかじめ高齢者等雪対策総合支援事業における雪下ろし作業の助成対象世帯に登録事業者のうちから担当事業者を割り振るものとする。

2 登録事業者は、前項の規定により割り振られた世帯の雪下ろし作業を行うものとする。

3 前2項に規定する助成対象世帯と当該世帯に割り振られた事業者は、あらかじめ当該世帯の雪下ろし等に関し、覚書を締結するものとする。

(登録事業者の責務)

第11条 登録事業者は、別に定める雪下ろし作業基準を遵守しなければならない。

2 登録事業者は、高齢者等雪対策総合支援事業を利用する者の個人情報の保護に配慮するとともに、業務の遂行上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。

3 登録事業者は、高齢者等雪対策総合支援事業の際に知り得た家屋の情報、調査した資料等を他に漏らしてはならない。

4 登録事業者は、雪下ろし作業に係る損害賠償保険及び傷害保険に加入しなければならない。

5 登録事業者は、高齢者等雪対策総合支援事業の趣旨を理解し、誠意を持って迅速かつ良心的に業務を遂行しなければならない。

(協定の締結)

第12条 登録事業者は、高齢者等雪対策総合支援事業の実施に当たり、あらかじめ市と協定を締結しなければならない。

この告示は、平成27年9月17日から施行する。

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大仙市高齢者等雪対策総合支援事業雪下ろし事業者登録制度要綱

平成27年9月17日 告示第152号

(平成27年9月17日施行)