○大仙市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年大仙市条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 消費生活センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、開設時間を変更することができるものとする。

(消費生活相談の方法)

第3条 消費生活相談は、面談又は電話により行うものとする。

(消費生活相談員)

第4条 消費生活センターに消費者の利益の保護及び消費生活の向上を図るため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)2人を置く。

(守秘義務)

第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(大仙市消費生活相談員設置規則の廃止)

2 大仙市消費生活相談員設置規則(平成23年大仙市規則第35号)は、廃止する。

大仙市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月23日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)