○大仙市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大仙市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、24人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、40人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月31日から施行する。

(大仙市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 大仙市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成22年大仙市条例第44号)は、廃止する。

(準備行為)

3 農業委員及び推進委員の任命又は委嘱に関し必要な行為は、条例の施行日前においても行うことができる。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月21日 条例第37号

(平成29年7月31日施行)