○大仙市地域おこし協力隊規程
平成27年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市外の人材を大仙市に誘致し、その定住を図るとともに地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき設置する大仙市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の任務、勤務条件等に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)並びに大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51条)及び大仙市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年大仙市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(任務等)
第2条 市長は、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に国要綱に定める地域協力活動の任務を命ずるに当たっては、隊員の意思を尊重し、及び隊員の提案に基づき、年間活動プログラムを作成の上、任務を命ずる。
2 市長は、前項の任務が円滑に行われるよう隊員に研修を受講させ、及び地域との交流の機会を確保するなど必要な支援を行う。
(活動報告)
第3条 隊員は、大仙市地域おこし協力隊活動状況報告書(別記様式)により、毎月、市長に活動状況を報告しなければならない。
(勤務条件)
第4条 隊員の身分は、法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。
2 隊員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とする。
(任用期間)
第5条 隊員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、任用開始日から起算し通算3年まで任用することができる。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(大仙市嘱託職員就業規程の一部改正)
2 大仙市嘱託職員就業規程(平成17年大仙市訓令第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。