○大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当をいう。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 単純労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別職務分類表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大仙市条例第56号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条、次条第14条及び第19条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした勤務について100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第21条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第21条第1項及び第2項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条第13条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難の程度及び職務経験に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第17条第2項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

区分

日額

上限額

自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者

100円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者

210円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者

350円

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者

500円

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者

640円

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者

790円

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者

930円

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者

1,080円

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者

1,220円

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者

1,310円

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者

1,400円

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者

1,490円

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である者

1,580円

31,600円

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与の口座振替)

第32条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(別表第1に備考を加える改正規定並びに別表第2及び別表第3各表に備考を加える改正規定に限る。)は、同日から施行し令和3年10月1日から適用する。

2 この条例中第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

150,100

198,500

234,400

2

151,200

200,300

236,000

3

152,400

202,100

237,500

4

153,500

203,900

239,000

5

154,600

205,400

240,300

6

155,700

207,200

241,900

7

156,800

209,000

243,400

8

157,900

210,800

244,900

9

158,900

212,400

246,000

10

160,300

214,200

247,500

11

161,600

216,000

249,000

12

162,900

217,800

250,300

13

164,100

219,200

251,800

14

165,600

221,000

253,000

15

167,100

222,700

254,300

16

168,700

224,500

255,500

17

169,800

226,100

256,800

18

171,200

227,800

258,200

19

172,600

229,400

259,600

20

174,000

230,900

261,100

21

175,300

232,200

262,700

22

177,800

233,800

264,400

23

180,300

235,400

266,000

24

182,800

236,900

267,600

25

185,200

237,900

269,400

26

186,900

239,400

271,200

27

188,500

240,700

272,900

28

190,200

241,900

274,600

29

191,700

243,100

276,200

30

193,400

244,100

277,900

31

195,200

245,100

279,700

32

196,900

246,100

281,200

33

198,500

247,200

282,400

34

199,900

248,100

284,100

35

201,400

249,000

285,700

36

202,900

250,000

287,400

37

204,200

250,900

289,000

38

205,500

252,200

290,700

39

206,700

253,400

292,500

40

208,000

254,700

294,300

41

209,300

256,000

295,800

42

210,600

257,400

297,500

43

211,900

258,600

299,000

44

213,200

259,800

300,600

45

214,300

260,900

302,200

46

215,600

262,100

303,900

47

216,900

263,400

305,500

48

218,200

264,500

307,200

49

219,200

265,600

308,100

50

220,300

266,600

309,600

51

221,300

267,800

311,100

52

222,300

268,900

312,700

53

223,300

269,900

314,300

54

224,200

270,900

315,900

55

225,100

272,000

317,500

56

226,000

273,100

319,000

57

226,300

274,000

320,500

58

227,100

275,000

321,700

59

227,800

275,900

322,900

60

228,500

277,000

324,100

61

229,200

278,100

324,800

62

230,000

279,100

325,700

63

230,700

280,000

326,500

64

231,300

281,000

327,300

65

231,900

281,500

328,200

66

232,500

282,400

328,600

67

233,100

283,100

329,300

68

233,800

284,000

330,100

69

234,500

285,000

330,900

70

235,100

285,800

331,600

71

235,600

286,600

332,300

72

236,300

287,400

333,000

73

237,000

288,200

333,500

74

237,600

288,700

334,100

75

238,200

289,100

334,600

76

238,700

289,600

335,200

77

239,300

289,800

335,500

78

240,000

290,100

336,000

79

240,700

290,300

336,400

80

241,200

290,700

336,900

81

241,700

290,900

337,300

82

242,300

291,100

337,800

83

242,900

291,500

338,300

84

243,400

291,800

338,800

85

243,900

292,100

339,100

86

244,500

292,400

339,500

87

245,100

292,700

340,000

88

245,600

293,100

340,400

89

246,100

293,400

340,700

90

246,600

293,800

341,100

91

246,900

294,100

341,600

92

247,300

294,500

342,000

93

247,600

294,700

342,200

94


294,900

342,600

95


295,200

343,100

96


295,600

343,500

97


295,800

343,700

98


296,100

344,100

99


296,500

344,500

100


296,900

344,800

101


297,100

345,100

102


297,400

345,500

103


297,800

345,900

104


298,100

346,300

105


298,300

346,800

106


298,600

347,200

107


299,000

347,600

108


299,300

348,000

109


299,500

348,500

110


299,900

348,900

111


300,300

349,200

112


300,600

349,500

113


300,800

350,000

114


301,000


115


301,300


116


301,700


117


301,900


118


302,100


119


302,400


120


302,700


121


303,100


122


303,300


123


303,600


124


303,900


125


304,200


備考 決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(次表及び別表第3各表において「地域別最低賃金」という。)を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第2(第4条関係)

単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

61

209,500

62

210,400

63

211,300

64

212,200

65

212,800

66

213,600

67

214,300

68

215,000

69

215,400

70

215,800

71

216,100

72

216,400

73

216,600

74

217,000

75

217,400

76

218,000

77

218,200

78

218,700

79

219,100

80

219,500

81

220,000

82

220,300

83

220,600

84

221,000

85

221,500

86

221,900

87

222,300

88

223,000

89

223,400

90

223,900

91

224,400

92

224,800

93

225,100

94

225,500

95

225,900

96

226,200

97

226,500

98

226,900

99

227,300

100

227,700

101

228,100

102

228,500

103

228,900

104

229,300

105

229,700

106

230,200

107

230,500

108

230,900

109

231,100

110

231,500

111

232,000

112

232,400

113

232,600

114

233,100

115

233,600

116

234,100

117

234,400

118

234,800

119

235,200

120

235,600

121

236,000

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

253,600

2

256,100

3

258,600

4

261,100

5

263,300

6

267,100

7

270,900

8

274,700

9

278,300

10

282,300

11

286,300

12

290,300

13

294,000

14

298,000

15

301,900

16

305,700

17

309,300

18

312,800

19

316,300

20

319,800

21

323,400

22

327,100

23

330,500

24

333,800

25

337,300

26

339,800

27

342,400

28

344,700

29

347,100

30

348,900

31

350,700

32

352,700

33

354,900

34

357,200

35

359,300

36

361,600

37

363,700

38

366,100

39

368,300

40

370,300

41

372,500

42

373,500

43

374,300

44

375,000

45

376,200

46

377,600

47

379,100

48

380,600

49

381,700

50

382,700

51

383,700

52

384,500

53

385,400

54

386,300

55

387,000

56

387,900

57

388,600

58

389,500

59

390,300

60

391,100

61

391,600

62

392,100

63

392,500

64

393,000

65

393,300

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(二)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

155,100

2

156,500

3

157,900

4

159,300

5

160,500

6

162,300

7

164,000

8

165,600

9

167,200

10

168,900

11

170,500

12

172,300

13

173,700

14

175,500

15

177,400

16

179,200

17

181,100

18

182,600

19

184,400

20

186,200

21

187,700

22

189,200

23

190,700

24

192,200

25

193,800

26

195,100

27

196,600

28

198,000

29

199,500

30

200,700

31

202,000

32

203,300

33

204,700

34

206,100

35

207,400

36

208,800

37

209,900

38

211,200

39

212,500

40

213,800

41

214,900

42

216,100

43

217,300

44

218,500

45

219,600

46

220,700

47

221,700

48

222,700

49

223,600

50

224,500

51

225,400

52

226,300

53

226,600

54

227,400

55

228,000

56

228,800

57

229,500

58

230,200

59

230,800

60

231,400

61

232,100

62

232,700

63

233,300

64

234,000

65

234,600

66

235,300

67

236,000

68

236,700

69

237,300

70

237,900

71

238,500

72

239,000

73

239,600

74

240,300

75

241,000

76

241,500

77

241,900

78

242,400

79

242,900

80

243,200

81

243,500

82

243,800

83

244,100

84

244,400

85

244,700

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(三)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

169,900

2

171,300

3

172,800

4

174,200

5

175,600

6

177,100

7

178,600

8

180,100

9

181,300

10

183,000

11

184,600

12

186,100

13

187,500

14

189,500

15

191,500

16

193,500

17

195,500

18

197,500

19

199,500

20

201,500

21

203,500

22

205,400

23

207,500

24

209,600

25

211,200

26

212,500

27

213,700

28

215,000

29

216,200

30

217,300

31

218,600

32

219,700

33

221,000

34

222,300

35

223,600

36

224,900

37

226,000

38

227,400

39

228,700

40

230,100

41

231,000

42

232,400

43

233,700

44

235,100

45

236,300

46

237,700

47

239,000

48

240,300

49

241,200

50

242,300

51

243,300

52

244,300

53

245,000

54

246,000

55

246,900

56

247,800

57

248,500

58

249,500

59

250,100

60

250,900

61

251,700

62

252,500

63

253,300

64

254,100

65

254,800

66

255,500

67

256,300

68

257,000

69

257,800

70

258,600

71

259,500

72

260,500

73

261,800

74

263,100

75

264,200

76

265,300

77

266,200

78

267,200

79

268,400

80

269,400

81

270,300

82

271,200

83

272,200

84

273,100

85

273,900

86

274,700

87

275,600

88

276,500

89

277,300

90

278,200

91

279,000

92

280,000

93

280,900

94

281,900

95

282,800

96

283,800

97

284,400

98

285,200

99

285,800

100

286,700

101

287,500

102

288,300

103

289,100

104

289,900

105

290,600

106

291,100

107

291,600

108

292,100

109

292,300

110

292,600

111

292,800

112

293,200

113

293,500

114

293,700

115

294,100

116

294,400

117

294,700

118

295,000

119

295,300

120

295,700

121

296,000

122

296,400

123

296,700

124

297,100

125

297,300

126

297,500

127

297,800

128

298,200

129

298,400

130

298,700

131

299,100

132

299,500

133

299,700

134

300,000

135

300,400

136

300,700

137

300,900

138

301,200

139

301,600

140

301,900

141

302,100

142

302,500

143

302,900

144

303,200

145

303,400

146

303,600

147

303,900

148

304,300

149

304,500

150

304,700

151

305,000

152

305,300

153

305,700

154

305,900

155

306,100

156

306,400

157

306,700

158

307,000

159

307,300

160

307,600

161

308,000

162

308,300

163

308,600

164

308,900

165

309,300

166

309,600

167

309,900

168

310,200

169

310,600

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第4(第5条関係)

等級別職務分類表

1 行政職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 単純労務職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

3 医療職(一)

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

4 医療職(二)

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、放射線技師又は歯科衛生士の職務

5 医療職(三)

職務の級

基準となる職務

1級

看護師の職務

大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月26日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年11月30日 条例第34号
令和5年11月30日 条例第33号