○大仙市アーカイブズ条例

平成29年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、大仙市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等を健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源として、主権者である市民が主体的に利用し得るものにすることが大仙市の重要な責務であることから、特定歴史公文書等の適切な保存を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、大仙市の有するその諸活動を現在及び将来の市民に説明できるようにすることを目的とする。

(設置)

第2条 歴史資料として重要な公文書その他の記録を保存し、及び利用に供する等のため、公文書館法(昭和62年法律第115号)第4条第1項に規定する公文書館として、大仙市アーカイブズを大仙市強首字上野台1番地2に設置する。

(職員)

第3条 大仙市アーカイブズに館長その他必要な職員を置く。

(大仙市アーカイブズ運営審議会)

第4条 大仙市アーカイブズの適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大仙市アーカイブズ運営審議会を置く。

(委任)

第5条 大仙市アーカイブズの管理及び大仙市アーカイブズ運営審議会の所掌事務、組織等必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月3日から施行する。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市アーカイブズ条例

平成29年3月22日 条例第12号

(平成29年5月3日施行)