○大仙市アーカイブズ管理規則

平成29年4月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市アーカイブズ条例(平成29年大仙市条例第12号。第4条第4項において「条例」という。)第5条の規定に基づき、大仙市アーカイブズ(以下「公文書館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び休館日)

第2条 開館日は、次項に定める休館日を除き、火曜日から土曜日までとする。

2 休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、月曜日及び祝日

(2) 年始(1月1日から同月3日まで)

(3) 年末(12月29日から同月31日まで)

(4) 特別整理期間(館長が必要と認める期間)

3 館長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 公文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項に定める開館時間を変更することができる。

(利用の手続等)

第4条 公文書館の資料を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、館長の定める手続を経なければならない。

2 前項の場合において、資料の利用に関する館長の決定に不服がある者(職務上資料を利用しようとする大仙市職員を除く。)は、市長に対して不服を申し立てることができる。

3 前項の規定による不服の申立てをしようとする者は、当該申立てに係る決定を受けた日から10日以内に当該決定の内容、決定を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申立書に、必要に応じて、参考となるべき書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、不服の申立てがあったときは、当該申立てを却下し、又は当該決定を変更する場合を除き、条例第4条の大仙市アーカイブズ運営審議会に諮問するものとする。

5 市長は、当該申立てに対し、必要な措置をとり、又は前項に規定する諮問をした場合にあっては答申を尊重して必要な措置をとり、その旨を当該申立てをした者に対して通知するものとする。

(利用の差し止め等)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、公文書館の利用を差し止め、又は退館を命ずることができる。

(1) この規則に違反し、又は館長の指示に従わない者

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 公文書館の資料を紛失し、改ざんし、汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(4) その他公文書館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認められる者

(文書、写真その他の記録の寄贈等)

第6条 公文書館に文書、写真その他の記録を寄贈し、又は寄託しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が当該寄贈又は寄託を依頼した場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年5月3日から施行する。

大仙市アーカイブズ管理規則

平成29年4月27日 規則第10号

(平成29年5月3日施行)