○大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」条例施行規則

平成29年6月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」条例(平成29年大仙市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」(以下「さくまろ館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 さくまろ館の利用期間は、通年とする。ただし、市長がさくまろ館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 さくまろ館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」利用許可等申請兼決定書(別記様式。以下「申請書等」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、利用を希望する日の6月前から当日(午後5時以降にさくまろ館を利用しようとする場合は、利用を希望する日の7日前)までとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書等を受理したときは、利用の可否を決定し、申請書等に決定事項を記載し、その写しを申請者に交付するものとする。

(利用許可事項の変更)

第6条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、別表のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書等に必要事項を記載して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書等を受理したときは、使用料の減額又は免除の可否を決定し、申請書等に決定事項を記載し、その写しを申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合とし、その還付額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他利用者の責に帰さない理由により使用できないとき。全額

(2) 利用者が利用する日前7日までに利用の取消しを申し出たとき。全額

(3) 利用許可の変更の許可を受け、使用料の減額が生じたとき。相当額

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。

(2) さくまろ館の施設及び設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災その他の災害防止に万全を期すこと。

(4) 危険物又は人に危害が及ぶおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 施設の管理上支障となる行為をしないこと。

(破損等の届出)

第10条 利用者は、さくまろ館の施設及び設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、さくまろ館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用目的等

減額又は免除の対象となる使用料の区分及びその額

研修室

冷暖房

市の事務事業に供するために利用する場合

免除

免除

市内の地域団体が営利を目的とせず、地域コミュニティ形成の促進を図るために利用する場合

免除


市内の公益的団体が公益のために利用する場合

市長が認める額

市長が認める額

その他市長が公益上特に必要と認めた場合

画像画像

大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」条例施行規則

平成29年6月20日 規則第16号

(平成29年6月20日施行)