○大仙市花火伝統文化継承資料館条例

平成30年3月22日

条例第23号

(設置)

第1条 市民が集う交流拠点として豊かな生涯学習社会の実現を推進するとともに、花火に関する資料の収集や保管、展示など広く公開することにより、花火の文化的価値を高めながら後世へと継承し、花火文化の発展に寄与する施設として次条に規定する資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

花火伝統文化継承資料館

大仙市大曲大町7番19号

花火伝統文化継承資料館別館

大仙市大曲大町7番3号

(構成)

第3条 資料館の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生涯学習活動エリア

 多目的ルーム

 第1研修室

 第2研修室

 和室

 大研修室

 資料館別館(展示館)

(2) 花火伝統文化継承エリア

 展示室

 展望展示ホール

 シアタールーム

(禁止行為)

第4条 資料館に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 展示し、若しくは保管する資料又は施設若しくは設備を損傷させること。

(3) 施設の管理上支障があること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めること。

(利用の許可)

第5条 第3条第1号に規定する生涯学習活動エリアの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、前条の規定により生涯学習活動エリアを利用しようとする者が第4条各号のいずれかに該当するおそれがあると認められる場合は、利用を許可しない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の制限若しくは停止又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者の受けた損失はこれを補償しない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 許可の申請に偽り、又は許可の条件に違反があったとき。

(3) 災害その他の理由により資料館を利用させることができなくなったとき。

(4) その他資料館の管理上、特に必要があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を、市長の許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第11条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 資料の貸出し等並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条から第11条までの規定は適用しない。

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、資料館の管理に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第15条 第12条の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第16条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を資料館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、第10条の規定の例により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付等)

第18条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、第11条ただし書の規定の例によりその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第19条 利用者は、施設、設備等の利用を終了したとき又は第7条の規定により利用を制限され、若しくは利用を停止され、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに資料館の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第20条 入館者又は利用者は、資料館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第21条 資料館の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、花火伝統文化継承資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営及び運営委員会の所掌事務、組織等必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第20号で平成30年8月5日から施行)

(大仙市勤労青少年ホーム条例及び大仙市産業展示館設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大仙市勤労青少年ホーム条例(平成17年大仙市条例第160号)

(2) 大仙市産業展示館設置条例(平成17年大仙市条例第162号)

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条、第16条関係)

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

多目的ルーム

450円

600円

600円

1,650円

200円

第1研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

第2研修室

和室

大研修室(全部利用)

750円

1,000円

1,000円

2,750円

300円

大研修室(一部利用)

300円

400円

400円

1,100円

100円

資料館別館(展示館)

750円

1,000円

1,000円

2,750円

300円

備考

1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。

2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。

3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

大仙市花火伝統文化継承資料館条例

平成30年3月22日 条例第23号

(平成30年8月5日施行)