○大仙市指定管理者選定委員会開催要綱
平成30年4月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、公の施設に係る指定管理者の候補者(以下「候補法人等」という。)の選定に当たって、市長が大仙市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に対して行う諮問及び選定委員会が当該諮問に対して行う答申に係る手続並びに選定委員会が行う指定管理者の募集内容の審査及び指定の申請があった法人その他の団体(以下「申請法人等」という。)の評価の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集内容の審査)
第2条 市長は、指定管理者を募集しようとするときは、大仙市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大仙市条例第366号。以下「条例」という。)第2条の規定による公募による場合又は条例第6条の規定による公募によらない場合にかかわらず、指定管理者募集内容等審査依頼書(諮問)(様式第1号)に条例第2条第1項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「募集要項」という。)を添えて、選定委員会に募集内容について意見を聴くものとする。
2 前項の規定による諮問を受けた選定委員会の委員長は、速やかに選定委員会を招集する。
3 選定委員会は、第1項の規定による諮問に係る指定管理者の募集内容について、募集の方法及び募集要項の内容を審査する。
4 選定委員会は、募集内容の適否を決定したときは、速やかにその結果を指定管理者募集内容等審査結果通知書(答申)(様式第2号)により市長に答申するものとする。
2 前項の規定による諮問を受けた選定委員会の委員長は、速やかに選定委員会を招集する。
4 選定委員会は、候補法人等を決定したときは、速やかにその結果を公の施設の管理運営に係る指定管理者の候補者の選定について(答申)(様式第4号)により市長に答申するものとする。
2 前項の評価の結果、各委員の評価点の合計点が最も高く、かつ、満点の6割(以下「最低基準点」という。)を超えている申請法人等を候補法人等とする。
3 前項の場合において、最高合計点を得た申請法人等が2以上あるときは、委員の協議により候補法人等を決定する。
4 第1項の評価の結果、最高合計点が最低基準点に達しない場合は、委員の協議により条件を付して候補法人等を決定することができる。
2 前項の場合において、委員から指摘事項等があったときは、条件を付して候補法人等とすることができるものとする。
3 選定委員会の委員長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、申請法人等に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第4条、第5条関係)
基準 | 審査項目 | 内容 |
利用者の平等利用が確保でき、サービスの向上が期待できること。(20点) | 施設の設置目的及び管理方針との整合性 | 施設の管理運営(経営)方針について |
平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 | 住民の平等利用についての考え方について | |
サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 | サービス向上のための具体的な方策について | |
施設の効用を最大限に発揮するものであること。(20点) | 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 | 施設の有効利用のための方策について |
利用者の増加を図るための方策について | ||
自主事業計画について | ||
施設の適切な維持管理及び経費の縮減が図られること。(20点) | 施設の維持管理の内容、適格性、効率性及び実現の可能性 | 維持管理計画(日・月・年次計画)について |
収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 | 経費の縮減及びその効果について | |
収支計画書について | ||
施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営規模及び能力を有していること。(20点) | 安定的な運営(人的及び経理的基盤) | 管理体制について(職員・資格者配置計画・勤務体制) |
職員の能力向上のための方策について | ||
経営基盤について | ||
類似施設の運営実績 | 類似施設の運営実績(施設名・期間)について | |
その他施設の性質又は目的に応じた基準に対応していること。(20点) | 地域雇用 | 地域からの雇用に対する考え方について |
法令等の遵守 | 情報公開・個人情報保護に対する考え方について | |
緊急時 | 緊急時の対応について | |
自主管理評価 | 管理評価及びモニタリングについて | |
その他 | その他提案事項について |
別表2(第4条関係)
段階 | 大変優れている | 優れている | 普通 | 劣っている | 大変劣っている |
配点 | 20~16 | 15~11 | 10 | 9~5 | 4~0 |