○大仙市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成30年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市職員の給与に関する規則(平成17年大仙市規則第54号。以下「規則」という。)第50条第3項の規定に基づき、大仙市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。この場合において、基準成績率とは大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)第26条第2項第1号及び第2号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率をいう。

勤務成績

成績率

6月・12月

極めて良好

基準成績率に100分の105を乗じた率

特に良好

基準成績率に100分の103を乗じた率

良好

基準成績率

やや良好でない

基準成績率に100分の98を乗じた率

良好でない

基準成績率に100分の95を乗じた率

2 前項の勤務成績の区分は、大仙市職員の人事評価に関する規程(平成28年大仙市訓令第12号)に基づく直近の業績評価に応じ、決定された区分とする。

3 直近の業績評価(条例第26条第1項前段に規定する各基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の業績評価をいう。)の結果がない職員の勤務成績の区分は、良好として取り扱うものとする。

(懲戒処分等による成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、懲戒処分又は訓告(以下「懲戒処分等」という。)を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

懲戒処分等

成績率

6月・12月

条例第26条第2項第1号に規定する職員

訓告処分

100分の70

戒告処分

100分の60

減給処分

100分の50

停職処分

100分の40

条例第26条第2項第2号に規定する職員

訓告処分

100分の35

戒告処分

100分の30

減給処分

100分の25

停職処分

100分の20

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用するものとする。

(成績率の適用時期)

第5条 前2条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後の直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大仙市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成30年4月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第9号