○大仙市花火伝統文化継承資料館管理運営規則

平成30年7月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市花火伝統文化継承資料館条例(平成30年大仙市条例第23号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 花火伝統文化継承資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 資料館及び資料館別館の建物及び庭園管理に関すること。

(2) 花火資料の調査・研究に関すること。

(3) 展示の立案実施と更新に関すること。

(4) 収蔵資料の貸出し等に関すること。

(5) 資料館運営委員会に関すること。

(6) 花火資料提供者ほか関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 館内の案内に関すること。

(8) 資料館における生涯学習活動に関すること。

(9) 花火の伝統文化の継承に関すること。

(職員の職務)

第3条 資料館の職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 館長は、上司の命を受け、資料館において行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、それぞれの担当業務に従事する。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条各号に掲げる休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)ただし、その日が次号に掲げる日に当たる場合を除く。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第5条 資料館の利用時間は、生涯学習活動エリアにあっては午前8時30分から午後9時まで、花火伝統文化継承エリアにあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の手続)

第6条 条例第5条の規定により、資料館の利用許可を受けようとする者は、利用日の3箇月前の日の属する月の初日から3日前までに、花火伝統文化継承資料館利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。また、これを変更しようとするときも、同様とする。

2 許可申請書の受付は、申請の順序により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定する。

(利用の許可)

第7条 市長は、許可申請書を受け付けたときは、これを審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果利用を許可する旨の決定をしたときは、花火伝統文化継承資料館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用許可書の提示)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、資料館を利用しようとするときは、利用許可書を職員に提示しなけれはならない。

(利用者又は入館者の遵守事項)

第9条 利用者又は資料館に入館する者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可のないところへ立ち入らないこと。

(2) 資料館及び駐車場その他の敷地内の秩序を維持するため、必要な係員、整理員等を置くこと。

(3) 市長の許可を受けないで、展示した博物館資料等の模写又は撮影をしないこと。

(4) 資料館の施設又は設備、備品、展示物等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食若しくは喫煙、又は火気を使用しないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(7) 動物又は他人に迷惑若しくは危害を及ぼすおそれのある物の持込みをしないこと。

(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(破損の届出)

第10条 利用者は、資料館の施設又は設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、市長に花火伝統文化継承資料館破損・滅失届(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用許可書の交付を受けたときは、当該利用に係る使用料又は変更に係る不足額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する使用料は、利用後に納入することできる。

(1) 冷暖房の使用料

(2) 延長及び繰上げ利用に伴う使用料

(3) 官公署等が利用する場合の使用料

(使用料の減免)

第12条 条例第10条に基づく使用料の減額又は免除は、別表によるものとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、花火伝統文化継承資料館使用料減免申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により資料館を利用できなくなったとき 既納額の全額

(2) 利用者が利用する日前30日までに利用の取消しを申し出たとき 既納額の2分の1

(3) その他市長が特にやむを得ない理由があると認めたとき 市長が認める額

(指定管理者に管理を行わせる場合の休館日及び利用時間)

第14条 条例第12条の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における休館日及び利用時間については、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第4条及び第5条に規定する休館日及び利用時間を変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用の許可の申請等及び利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第6条第7条第10条第11条及び第12条の規定の適用については、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第16条 指定管理者は、条例第16条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、花火伝統文化継承資料館利用料金(変更)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容について審査し、花火伝統文化継承資料館利用料金承認(不承認)通知書(様式第6号)により指定管理者に対し、通知しなければならない。

(職員の立入検査)

第17条 市長は、資料館の管理上必要と認めたときは、利用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(報告)

第18条 指定管理者は、毎月資料館の利用状況を花火伝統文化継承資料館利用状況報告書(様式第7号)により当該月の属する月の翌月の25日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月5日から施行する。

(大仙市勤労青少年ホーム条例施行規則及び大仙市産業展示館設置条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大仙市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成17年大仙市規則第124号)

(2) 大仙市産業展示館設置条例施行規則(平成17年大仙市規則第126号)

(大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

3 大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年大仙市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市公印規則の一部改正)

4 大仙市公印規則(平成17年大仙市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月29日規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用目的等

減額又は免除の対象となる使用料の区分及びその額

研修室使用料

冷暖房使用料

(1) 市及び市の機関の事業として利用するとき

免除

免除

(2) 市内の小学校及び中学校が教育目的のために利用するとき

免除

免除

(3) 市内の社会教育団体が社会教育目的のために利用するとき

免除

半額以内

(4) 市内の公益的団体が公益のために利用するとき

市長が認める額

(5) その他市長が公益上特に必要と認めた場合

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大仙市花火伝統文化継承資料館管理運営規則

平成30年7月1日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年7月1日 規則第21号
令和5年9月29日 規則第19号