○大仙市花火伝統文化継承資料館運営委員会規則
平成30年7月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市花火伝統文化継承資料館条例(平成30年大仙市条例第23号。以下「条例」という。)第22条の規定により、花火伝統文化継承資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織等必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民の生涯学習活動の普及・推進に関すること。
(2) 花火伝統文化継承資料館(以下「資料館」という。)の展示室及び資料館別館(展示館)における企画展の立案・実施に関すること。
(3) 資料館の利用促進に関すること。
(4) 花火資料の調査・研究・収集に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 社会教育関係者
(2) 花火伝統文化有識者
(3) 生涯学習活動の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 利用者代表
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(正副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、花火伝統文化継承資料館において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年8月5日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。