○大仙市花火伝統文化継承資料館運営委員会規則

平成30年7月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市花火伝統文化継承資料館条例(平成30年大仙市条例第23号。以下「条例」という。)第22条の規定により、花火伝統文化継承資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織等必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市民の生涯学習活動の普及・推進に関すること。

(2) 花火伝統文化継承資料館(以下「資料館」という。)の展示室及び資料館別館(展示館)における企画展の立案・実施に関すること。

(3) 資料館の利用促進に関すること。

(4) 花火資料の調査・研究・収集に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 社会教育関係者

(2) 花火伝統文化有識者

(3) 生涯学習活動の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 利用者代表

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(正副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、花火伝統文化継承資料館において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年8月5日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市花火伝統文化継承資料館運営委員会規則

平成30年7月1日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年7月1日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第27号