○大仙市大曲地域農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市大曲地域農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成22年大仙市条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の指定)
第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、管理者が指定する世帯主を受益者とすることができる。
(分担金の賦課)
第3条 分担金は、農業集落排水事業に係る工事が開始される年度の翌年度に賦課するものとする。
2 当該農業集落排水事業の当初の加入者以外の者が新たに加入する場合は、随時分担金を賦課するものとする。
(分担金の納期等)
第4条 分担金の納期は、毎年度次に掲げるとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 10月1日から10月31日まで
(4) 第4期 1月1日から1月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、納期の末日が休日(日曜日及び土曜日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日を納期限とみなす。
3 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき又は第1項の納期により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
4 分担金の徴収は、別に定める農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書、口座振替又は集金によるものとする。
(端数計算)
第5条 分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、すべて前条第1項第1号に規定する賦課年度の第1期分の納付額に合算する。
(分担金の一括納付)
第6条 受益者が分担金の一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は、別に定める農業集落排水事業受益者分担金一括納付通知書兼領収書によるものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた者が徴収猶予の理由が消滅したときは、大仙市大曲地域農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第3号)を当該徴収猶予を受けた者に送付するものとする。
(分担金の免除)
第8条 条例第7条の規定により分担金を免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者に準ずるとき。
(3) 国又は地方公共団体が公用に供するとき。
(4) 市内の町内会等がその区域の融和と福利厚生を図る施設の用に供するとき。
(分担金の繰上徴収)
第9条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行及び担保の実行として競売が開始されたとき並びに破産宣告があったとき。
(3) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 受益者が市内に住所又は事務所を有しなくなったとき。
(住所等の変更)
第11条 受益者が住所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく大仙市大曲地域農業集落排水事業受益者住所等変更届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。