○大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道局管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成21年大仙市条例第70号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 条例第5条第2項に規定する通知は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の納付期限)

第3条 条例第5条第3項に規定する分割納付の期限は、分割期ごとに12月20日とする。

(分担金の一括納付)

第4条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付の申出は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第2号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申出があったときは、当該申請者に対し、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分担金納入の通知)

第5条 分担金納入の通知は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第1に定める大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準によりその可否を決定し、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予・減免理由消滅届(様式第7号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項に規定する届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第7条に規定する分担金の減免を受けようとする者は、第5条の納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から起算して14日以内に大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第9号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に定める大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金減免基準によりその可否を決定し、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予・減免理由消滅届により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(分担金の繰上徴収)

第8条 管理者は、すでに分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰上徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行及び破産の宣告並びに担保の実行としての競売が開始されたとき。

(3) 受益者に係る相続があった場合において、当該相続人が相続の限定承認をしたとき。

(4) 受益者たる法人が解散したとき。

(5) 不正の手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(受益者の変更)

第9条 条例第8条に規定する受益者の変更の届出は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者変更届(様式第11号)によるものとする。

(受益者の住所等の変更)

第10条 受益者は、住所、所在地等を変更したときは、遅滞なく大仙市南外地域公共下水道事業受益者変更届により管理者に届け出なければならない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

猶予対象

程度

猶予期間

条件

災害により住居等が被害を受けた場合(火災を含む。)

30%以上

1年以内

罹災証明を得られること

50%以上

2年以内

100%

3年以内

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合

1年以上

1年以内

医師の診断書を得られること

3年以上

2年以内

係争地である場合


判決等により係争が解決するまで


上記のほか、管理者が特に必要と認めた場合


その都度管理者が定める期間


別表第2(第7条関係)

大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免対象

減免の区分及び減額率

備考

国の施設

警察・法務収容施設

75%減額


一般庁舎

50%減額


有料の公務員宿舎

25%減額


企業用施設

25%減額


地方公共団体の施設

公立学校

75%減額


社会福祉施設

75%減額


一般庁舎

50%減額


企業用施設

25%減額


有料の公務員宿舎

25%減額


公営住宅

25%減額


社会教育施設

75%減額


消防施設

免除


生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者

被生活扶助者

免除


準ずる者

その都度管理者が定める


東日本旅客鉄道株式会社が事業のために使用している駅舎

25%減額


私立学校(管理者又は職員の住居を除く。)

75%減額


神社、寺院、教会等

50%減額


町内会等が所有又は使用する集会所

免除


文化財施設

免除


下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した者が使用する土地

その都度管理者が定める


上記のほか、管理者が特に必要と認めた場合

その都度管理者が定める


大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道局管理規程第7号

(平成30年4月1日施行)