○大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道局管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成21年大仙市条例第70号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付期限)
第3条 条例第5条第3項に規定する分割納付の期限は、分割期ごとに12月20日とする。
(分担金の一括納付)
第4条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付の申出は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第2号)によるものとする。
(分担金納入の通知)
第5条 分担金納入の通知は、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予・減免理由消滅届(様式第7号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予・減免理由消滅届により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(分担金の繰上徴収)
第8条 管理者は、すでに分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行及び破産の宣告並びに担保の実行としての競売が開始されたとき。
(3) 受益者に係る相続があった場合において、当該相続人が相続の限定承認をしたとき。
(4) 受益者たる法人が解散したとき。
(5) 不正の手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(受益者の住所等の変更)
第10条 受益者は、住所、所在地等を変更したときは、遅滞なく大仙市南外地域公共下水道事業受益者変更届により管理者に届け出なければならない。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
猶予対象 | 程度 | 猶予期間 | 条件 |
災害により住居等が被害を受けた場合(火災を含む。) | 30%以上 | 1年以内 | 罹災証明を得られること |
50%以上 | 2年以内 | ||
100% | 3年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を得られること |
3年以上 | 2年以内 | ||
係争地である場合 | 判決等により係争が解決するまで | ||
上記のほか、管理者が特に必要と認めた場合 | その都度管理者が定める期間 |
別表第2(第7条関係)
大仙市南外地域公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免対象 | 減免の区分及び減額率 | 備考 | |
国の施設 | 警察・法務収容施設 | 75%減額 | |
一般庁舎 | 50%減額 | ||
有料の公務員宿舎 | 25%減額 | ||
企業用施設 | 25%減額 | ||
地方公共団体の施設 | 公立学校 | 75%減額 | |
社会福祉施設 | 75%減額 | ||
一般庁舎 | 50%減額 | ||
企業用施設 | 25%減額 | ||
有料の公務員宿舎 | 25%減額 | ||
公営住宅 | 25%減額 | ||
社会教育施設 | 75%減額 | ||
消防施設 | 免除 | ||
生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者 | 被生活扶助者 | 免除 | |
準ずる者 | その都度管理者が定める | ||
東日本旅客鉄道株式会社が事業のために使用している駅舎 | 25%減額 | ||
私立学校(管理者又は職員の住居を除く。) | 75%減額 | ||
神社、寺院、教会等 | 50%減額 | ||
町内会等が所有又は使用する集会所 | 免除 | ||
文化財施設 | 免除 | ||
下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した者が使用する土地 | その都度管理者が定める | ||
上記のほか、管理者が特に必要と認めた場合 | その都度管理者が定める |