○大仙市指定排水設備工事店に関する規程

平成30年4月1日

上下水道局管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第14条)

第4章 公示(第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大仙市指定排水設備工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備の工事ができるものとして管理者が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 条例第6条に規定する排水設備工事責任技術者をいい、社団法人日本下水道協会秋田県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、県支部に登録した者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定要件)

第3条 条例第6条に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 秋田県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(4) 次に掲げる場合のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあってはその代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合

 工事業者(法人にあってはその代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合

 工事業者(法人にあってはその代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第9条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当するものがいる場合

(指定工事店の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は住民票記載事項証明書、法人の場合は商業登記簿謄本

(2) 営業所の付近見取図

(3) 専属する従業員名簿

(4) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(県支部が交付したもの。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 履歴書及び工事経歴書

(6) 排水設備工事を行うために所有している機械器具の名称、性能及び数量

(指定工事店の指定等)

第5条 管理者は、前条の申請内容を審査し、適当と認めたときは、指定排水設備工事店指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)及び指定排水設備工事店の標札(様式第3号。以下「標札」という。)を当該申請者に交付することにより、指定工事店の指定を行うものとする。

2 指定期間は、3年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

3 指定工事店は、指定証及び標札を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定工事店の責務)

第6条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守するとともに、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところにより、誠実に工事を施工しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由なく拒否してはならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の更新)

第7条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者が指定する日までに排水設備工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の届出義務)

第8条 指定工事店は、次に掲げる場合に該当するときは、直ちに指定排水設備工事店異動届(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 営業所を移転した場合

(2) 営業を廃止した場合

(3) 組織を変更した場合

(4) 代表者に異動があった場合

(5) 責任技術者に異動があった場合

(6) 商号を変更した場合

(7) その他管理者が指示した場合

(指定の取消等)

第9条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一定期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 条例又はこの規程に基づいて管理者がなす職務の執行を正当な理由なく拒み、又は妨げたとき。

(4) その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(指定証の返納)

第10条 指定工事店は、営業を廃止したとき又は前条の規定により指定を停止され、若しくは取り消されたときは、指定証及び標札を管理者に返納しなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者の登録を受けようとする者は、県支部の定める日までに責任技術者登録申請書を、県支部に提出しなければならない。

2 前項の登録については、管理者は、申請書の受付、書類審査等必要な便宜を図るものとする。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備の工事に関する業務に従事するときは、責任技術者証を携帯し、要求のあったときは、これを提示しなければならない。

(兼職の禁止)

第13条 責任技術者は、所属する指定工事店の責任技術者とそれ以外の指定工事店(市の指定であるか否かを問わない。)の責任技術者とを兼ねることができない。

(登録の更新)

第14条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までに県支部が定める方法に基づいて登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新については、管理者は、申請書の受付、書類審査等必要な便宜を図るものとする。

第4章 公示

(公示)

第15条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

第5章 雑則

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市指定排水設備工事店に関する規程

平成30年4月1日 上下水道局管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)