○大仙市公共下水道公共ますの設置等に関する要綱
平成30年4月1日
上下水道局告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定に基づき、公共下水道管理者以外の者の行う公共下水道の施設に関する工事に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共ます 排水設備と取付管を接続するために設置するますをいう。
(2) 取付管 汚水を公共ますから本管へ流入させるための管をいう。
(3) 本管 排水設備から汚水を排除する排水管渠(公共ます及び取付管を除く。)をいう。
(承認基準)
第3条 大仙市下水道条例施行規程(平成29年大仙市企業管理規程第4号。以下「規程」という。)第20条の市以外の者の行う工事の承認基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別に定める公共ます等の設置基準に適合していること。
(2) 私道又は私有地を利用して公共下水道に接続する場合は、当該利用する土地の所有権者等(以下「私道所有権者等」という。)から公共ます、取付管、本管その他の下水道施設(以下「公共ます等」という。)の設置等及び設置後に施設の維持管理上支障となる制限等を加えないことの承諾を得ていること。
(4) 公共ます等を新設し、増設し、又は移設する場合は、当該施設を市に帰属させること。
(工事の着手)
第4条 規程第20条第2項に規定する承認を受けた申請者(以下「施工者」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に公共下水道工事着手届(様式第1号)を提出し、工事(以下「承認工事」という。)を行わなければならない。
(工事の完了等)
第5条 施工者は、承認工事が完了したときは、速やかに公共下水道工事完了届(様式第2号)を提出し、管理者の検査を受けなければならない。
(1) 公共ます等及び管渠施設の竣工図
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。