○大仙市下水道条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道局管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置期限)

第2条 排水設備設置義務者(処理区域内の公共下水道使用者をいう。)は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公示した公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第3条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号)の例による。

(排水設備の固着等)

第4条 条例第3条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときは、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないように、かつ、管きよが汚水ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の仕上げをし、水漏れのないように施工しなければならない。

2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項の申請書は、排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)とし、添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 位置図

(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 縦断面図(横縮尺は計画平面図に準じ、縦縮尺は100分の1以上とする。)

(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) 工事見積内訳書

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請書を審査し、その結果を排水設備工事計画確認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 条例第5条第2項により確認事項を変更しようとする者は、排水設備工事計画変更届(様式第3号)第1項各号に掲げる書類のうち管理者が必要とする書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

4 排水設備工事を取りやめる者は、排水設備工事計画取りやめ届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第6条に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの蓋の据付け又は取替え

(2) 防臭装置及びその他附属装置の修繕工事

(3) その他管理者が認める簡易な変更又は工事

(排水設備等の工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第3項の検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第6号)とする。

(除害施設新設等の届等)

第8条 条例第9条第2項の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第7号)によるものとし、添付すべき関係書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 生産工程図

(4) 排水工程図

(5) 除害施設の設計書

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 条例第9条第3項の規定による届出は、除害施設設置等工事完了届(様式第8号)によるものとする。

(使用開始等の届)

第9条 条例第11条第1項の規定により使用を開始した者は、公共下水道使用届(様式第9号)を、使用を休止し、若しくは廃止し、又は再開した者は、排水設備使用(休止・廃止・再開・変更)(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の届出は、公共下水道使用者変更届(様式第11号)によるものとする。

(管理人の選定届)

第10条 条例第12条第1項の届出は、管理人選定届(様式第12号)により5日以内に行わなければならない。

(共有者等の変更届)

第11条 条例第13条の届出は、共有者(管理人)変更届(様式第13号)により5日以内に行わなければならない。

(汚水排除量の認定)

第12条 条例第15条第3項第2号ただし書きに規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭用として使用するものについては、1世帯につき月20立方メートルとする。ただし、当該使用月の使用日数が月の総日数に満たない場合においては、20立方メートルに使用日数を当該使用月の総日数で除した水量(1立方メートル未満の端数は切り捨てる。)を使用水量とする。

(2) 一般家庭用以外で使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。

2 条例第15条第3項第3号に規定する市の水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合は、同号に規定する水量の2分の1の水量に、市の水道水の使用水量を加算する。ただし、この水量が20立方メートルに満たない場合は、20立方メートルとする。

(2) 前項第2号に該当する場合は、当該規定による使用水量に、市の水道水の使用水量を加算する。

3 前2項の規定によるほか、使用水量の認定は、大仙市水道事業給水条例施行規程第23条の規定の例による。

4 条例第15条第7項に規定する申告書は、下水道排除汚水量認定特例申告書(様式第14号)とする。

(使用水等の変更)

第13条 条例第15条第3項に規定する使用水を変更する場合及び当該変更等に伴い同条第3項第2号又は第5項に規定するメーターの変更をする場合は、使用水等変更届(様式第15号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(一時使用届)

第14条 条例第16条第1項の届出は、公共下水道一時使用届(様式第16号)によるものとする。

2 管理者は、前項の届出書を審査し、その結果を公共下水道一時使用決定通知書(様式第17号)により申請者に通知する。

(行為の許可)

第15条 条例第17条第2項の申請書は、行為の許可(変更)申請書(様式第18号)とする。

2 管理者は、前項の申請書を審査し、その結果を行為の許可(変更)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知する。

(占用)

第16条 条例第19条の占用許可願は、公共下水道占用許可申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 占用をしようとする場所を表示した位置図

(2) 占用物件の配置を表示した平面図

(3) 占用物件の構造を表示した構造図

(4) 占用物件が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(5) その他管理者が必要と認める図面又は書類

2 管理者は、前項に規定する申請についてその可否を決定し、公共下水道占用許可決定通知書(様式第21号)により申請者に通知する。

(占用期間の満了等の届)

第17条 条例第22条第1項の規定による届出は、占用期間満了等届(様式第22号)によるものとする。

(使用料の減免)

第18条 条例第25条の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者の使用料

(2) 不可抗力による漏水に起因する使用料

(3) その他管理者が特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第23号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を審査し、その結果を使用料減免決定通知書(様式第24号)により申請者に通知する。

(排水設備等の維持管理)

第19条 管理者は、排水設備等の維持管理について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。

(検査等職員の身分証明書)

第20条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第25号)とする。

(市以外の者が行う工事等)

第21条 法第16条の規定による承認の申請は、公共下水道公共ます等設置工事承認(変更承認)申請書(様式第26号)によるものとし、添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 位置図

(2) 工事施工図(平面図、縦横断図及び構造図)

(3) 公図の写し

(4) 土地登記簿の写し

(5) 承諾書(土地所有者と申請者が異なる場合に限る。)

(6) 交通管理図及び交通規制図

(7) 現況写真

(8) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、別に定める基準に適合しているか審査し、公共下水道公共ます等設置工事承認(不承認)通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の納期限)

第22条 使用料の納期限は、請求月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、大仙市地域自治区の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第9号)に規定する大曲地域自治区内の公共下水道の使用料の納期限は、使用月の1日から10日までの間に検針するものにあっては同月の末日とし、使用月の10日から20日までの間に検針するものにあっては翌月の10日とする。

3 管理者は、特別の事由により必要と認めたときは、前2項に規定する納期限を変更することができる。

4 前3項の場合において、これらの納期限の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限とみなす。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市下水道条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道局管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道局管理規程第4号
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号