○大仙市災害危険区域に関する条例施行規則
平成31年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市災害危険区域に関する条例(平成31年大仙市条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定等の公示)
第2条 条例第2条第2項の規定による公示は、字の名称及び地番により区域を明示して行うものとする。
(災害危険区域の閲覧)
第3条 市長は、前条の公示を行った場合は、当該区域を所管する支所に当該公示に係る書類を備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 立面図又は断面図
(4) 建築物の構造図(条例第3条第1号の建築物の場合を除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。