○大仙市災害危険区域に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市災害危険区域に関する条例(平成31年大仙市条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等の公示)

第2条 条例第2条第2項の規定による公示は、字の名称及び地番により区域を明示して行うものとする。

(災害危険区域の閲覧)

第3条 市長は、前条の公示を行った場合は、当該区域を所管する支所に当該公示に係る書類を備え付け、一般の閲覧に供するものとする。

(認定の申請)

第4条 条例第4条の規定による申請は、大仙市災害危険区域内における建築物適用除外認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 立面図又は断面図

(4) 建築物の構造図(条例第3条第1号の建築物の場合を除く。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、認定の適否を決定し、大仙市災害危険区域内における建築物適用除外認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市災害危険区域に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第3号

(平成31年3月20日施行)